歩行が困難となり、杖を使って何とか移動ができるケース

多発性硬化症の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:多発性硬化症
  • 年齢:40代後半
  • 性別:男性(東京都目黒区)
  • 障害の状態:杖がなければ歩行は困難で、杖があっても100メートル歩行がやっとの状態。階段の昇り降りは手すりがあっても困難で、ゆっくり時間をかけないとできない。会社に勤めてはいるが、座った状態での仕事しかできない。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金3級認定)

多発性硬化症を発症した経緯

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    発病の経緯

歩行時にふらつきがあり、両足に違和感を感じ始めます。次第に歩行自体が辛くなり、長距離を歩く事が出来なくなりました。症状に改善は見られず、徐々に悪化をしていきました。最初は我慢していましたが、通勤電車でも立っていることが困難な状態になったことから、周囲のすすめで会社に付属している病院を受診しました。1週間程度の検査入院にてMRI・骨髄検査・電流による反射の検査など一通りの検査を行ったところ、多発性硬化症であることが判明します。

その後も歩行時のふらつきが悪化したほか、立っていることが困難になりました。インターフェロンなどの治療もしましたが効果が薄く、自力での歩行が困難になり始めます。階段の上り下りや立ち上がりも周囲の支えがなければできず、杖なしでの歩行はできない状態になりました。

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    手続き内容

今回のケースでは、初診から現在まで、会社に付属している病院を受診しています。このような場合、診断書の内容で「初診日の証明書」の内容を兼ねることができるため、「初診日の証明書」は不要です。

また、対象者は会社に在籍しているものの、常に座位での作業で仕事上での外出はできない状態です。また、社内でのトイレなどの移動ですら困難で、杖や壁を使用しなければできない状態です。通院や体調不良の際には「いつ休みを取っても構わない」という会社側の配慮の下、何とか就労している状態なので、当事務所からの依頼により、診断書にはそのような旨を記載していただきました。このような場合、可能な限り診断書に「労働に支障がある」と記載していただきましょう。

障害等級は障害厚生年金3級。申請した月から障害年金が支給されました。


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多発性硬化症の申請におけるポイント

初診日の証明書は不要であること

今回は、一貫して同じ病院を受診しています。そのような場合、診断書の内容で「初診日の証明書」の内容を兼ねることができるため、「初診日の証明書」は不要です。

日常生活には家族の援助が必要であること

家事は全くできず、食事・入浴・着替えなどの日常生活の動作においても、家族の援助が必要となりました。また、車以外での移動ができなくなるなど、日常生活に大きな支障が残りました。

労働に大きな制限があること

就労はしているものの、社内でのトイレなどの移動ですら困難で、杖や壁を使用しなければできない状態です。通院や体調不良で欠勤することも多いため、診断書にはその旨を記載していただきました。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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