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当事務所へのご依頼の中で、うつ病などの精神疾患の次に多いのが、自閉症スペクトラム(ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害での障害年金申請代行のご依頼です。
発達障害で障害年金を申請する場合、どのような点がポイントで、どんなことに気をつけるべきか、解説します。
まず、発達障害は原因が解明されていないのですが、脳の機能に何らかの障害があると言われています。そのため、発達障害そのものは親のしつけや養育環境などは関係なく、先天性のものであるといえます。
昔は、発達障害に対して情報や理解がなく、単に「変わっている人」「協調性がない人」などという見方をされていました。しかし、現在においては、幼少時の検診などで、発達障害を指摘されることも増えてきています。そのため、幼少時に発達障害が分かる機会は以前と比べて増えました。過去の偉人では、織田信長、エジソン、アインシュタインなども、発達障害であったと言われています。
ここからが本題ですが、発達障害の障害年金申請においては、まずは初診日がポイントになります。発達障害は先天性のものであると記載しましたが、先天性のものであっても、必ずしも幼少時に発達障害が判明するとは限りません。人によっては、成人して就職してから発達障害が判明することもありますし、死ぬまで発達障害と分からない人もいます。このように、同じ発達障害であっても、障害年金を申請する際の初診日がどこにあるかは、本当に人それぞれです。そのため、幼少時に診断されずに成人後に初診日がある人も少なくありません。
発達障害の障害年金申請においては、「幼少時または未成年時に初診日があるケース」と「成人後に初診日があるケース」の両方があり、どちらに該当するかによって、申請のポイントが異なります。それを頭に入れながら、「どのように申請を進めるべきか」という作戦を考えることが必要です。
それでは、幼少時または未成年時に初診日がある場合と成人後に初診日がある場合、障害年金申請のポイントはどのように異なるのでしょうか?
当事務所では、どちらのケースも多く手がけてきましたが、どちらのケースにおいても一長一短があります。また、どちらのケースでも障害年金申請そのものは可能ですが、気をつけるポイントがありますので、以下で解説します。
まず、幼少時または未成年時に初診日がある場合は、初診日が20歳前となります。そのため、
A)保険料納付要件が問われない
B)一定の所得制限がある
C)必ず障害基礎年金での申請=2級で年額約84万円
D)障害認定日は20歳に到達した日になる
という形になります。これらは発達障害以外での障害年金申請であっても、初診日が20歳より前であれば同じ条件ですが、以下の通り解説します。
A)については、初診日が20歳より前の場合、年金保険料の納付義務そのものがありませんので、年金保険料納付要件が問われません。
B)については、扶養親族なしの場合、所得額が約360万円を超えると、年金額が2分の1になるというルールがありますが、実務上はあまり該当しません。
C)については、発達障害のみの場合、1級認定ということは滅多にありません。あるとすれば、知的障害も併発しているケースなどにほぼ限られます。また、初診日に厚生年金に加入していないので、3級認定ということもありません。
D)については、初診日が18歳6ヶ月より前の場合、障害認定日は20歳に到達した日になります。そのため、さかのぼって障害年金を申請する場合、20歳の誕生日前後の診断書を取得する必要があります。
いっぽう、初診日が成人後の場合、以下のような点がポイントです。
E)保険料納付要件が問われてくる
F)所得制限はない
G)初診日が厚生年金加入中の場合は障害厚生年金での申請が可能
H)障害認定日は原則通り、初診日から1年6ヶ月経過した日
これらの解説はここでは割愛させていただきますが、発達障害以外での申請の場合と同じルールになります。つまり、発達障害そのものは先天性であるものの、初診日が成人後ということも多々あるため、場合によっては障害厚生年金での申請も可能となるのです。そのため、成人後に初診日がある場合のほうが有利になるケースもあります。
また、発達障害の方で、仕事をしている方もいらっしゃいます。その場合、障害年金の申請は通るものなのでしょうか?
結論としては、「仕事をしていない場合、申請は通りやすくなる。ただし、仕事をしていたからといって、必ずしも不利になるわけではない。」ということになります。
そもそも、世の中には本当に様々な仕事があります。その中には、発達障害の方に向いている仕事もあり、発達障害だからといって必ずしも社会生活に不適合を起こすとは限りません。
国は、発達障害で就労中の方の障害年金を審査する際、以下のような点をチェックしています。
①仕事の内容は何か?
②その会社での勤続年数は何年くらいか?
③欠勤や遅刻は多くないか?
④他人とのコミュニケーションはできているか?
⑤給与額はどのくらいか?
・・など、多くのチェックポイントがあり、それを総合的に審査します。「こうであれば障害年金を支給し、こうであれば支給しない。」などという明確な基準があるわけではないのですが、当事務所の経験では、おおむね以下のことがいえます。
①仕事の内容は何か?
→単純作業であったりすると、障害年金が支給されやすくなります。
②その会社での勤続年数は何年くらいか?
→例えば、3年や5年以上同じ会社に勤めていると、「安定した就労ができている」と判断されて審査が厳しくなることがあります。
③欠勤や遅刻は多くないか?
→これらが多いと、審査が有利に進むこともあります。
④他人とのコミュニケーションはできているか?
→コミュニケーション能力が乏しいと判断され診断書に記載された場合、審査に加味されます。
⑤給与額はどのくらいか?
→一般的に、給与額が15万円を超えるくらいだと、だんだん審査が厳しくなってきます。
このように、様々なポイントを総合的に判断して審査されることになります。
よって、一概には言えませんが、就労しているからといって、障害年金を受給できないと諦める必要は全くありません。申請すべきかどうか迷っている方は、参考にしてみてください。
また、発達障害および知的障害での障害年金申請の場合は、病歴・就労状況等申立書を0歳から現在までまとめて記載する必要があります。
この書類ですが、もともと作成が大変なのに、生まれてから現在までの経過をすべて記載するということで、発達障害での申請の場合は最難関ともいえる書類です。
病歴・就労状況等申立書については、作成に慣れている社会保険労務士であればスムーズに作成ができるのですが、一般の方は初めて見る書類になりますので、「何から書けばよいか?」と悩むことになります。当事務所も、お客様が自分で作成した書類を拝見することがありますが、正直なところ、そのまま提出してはマズイものばかりとなっています。
障害年金の審査においては、提出した全ての書類を入念にチェックされます。そのため、診断書が適切な内容で書かれていても、病歴・就労状況等申立書に不適切な内容が書いてあると、それだけで不支給になることが多いのも事実です。この点においては、年金事務所の職員は「こう書いたほうがいいですよ」などとは教えてくれません。ご自分で申請する場合、書類の出来・不出来および申請結果についても自己責任ということになってしまいます。このような点を考えると、病歴・就労状況等申立書の作成の面からも、障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると考えます。
以上、自閉症スペクトラム(ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害での障害年金申請について、ポイントを記載しました。
障害年金の申請は、初めの1回が勝負になります。初めの申請で不支給になると、その書類は日本年金機構に永久保管されますので、次回申請しようとしても、思わぬ形で足を引っ張ることがあります。
当事務所では、お客様が障害年金を受給できるよう、職員一同でサポートさせていただきます。ご相談希望の際は、お気軽にご連絡ください。
HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社が提供する障害年金申請代行のサービスの詳細につきましては、以下リンク先をご覧ください。
具体的なサービス内容・料金等がご覧いただけます。
当社スタッフは、公立の特別支援学校のご依頼で、障害年金の講演を多数行っています。
当社スタッフは、自治体の公式HPでバナー広告を掲載していました。
当社スタッフは、商工会議所の公式HPにおいても掲載されました。
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