精神疾患での障害年金申請のチェックポイント

うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)等の
精神疾患の申請は、国から何をチェックされるのか?

精神疾患の申請は最も経験豊富です!

当社へのご依頼の中で最も多いのが、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金申請代行です。毎年、ご依頼全体のおよそ6~7割程度となっており、これらは現代病とも言われ、罹患者数もとても多いといえます。

ここでは、精神疾患の場合、どのような点が障害年金申請のポイントになるか、解説させていただきます。

ポイントその1:働いているかどうか?

仕事をしているが、しんどい・・

まず第一に、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患の場合、「働いているかどうか?」という点が大事なポイントです。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)までさかのぼって障害年金を申請する場合は障害認定日時点および今現在、今後の分のみ障害年金を申請する場合は今現在において、「働いているか?また、働いている場合は給与や労働時間数はどのくらいか?」などがチェックされます。


この点について、国は「どのくらい働いたら障害年金が不支給となる」と公表しているわけではありません。そのため、明確なラインは存在しないのですが、実務上、だいたいの目安のようなものがあります。

当事務所の経験則では、

①給与が月10万円以下⇒障害年金受給にあまり影響のないケースが多い
②給与が10~15万円⇒このあたりから、障害等級2級に該当しないケースもチラホラ
③給与が15~20万円⇒だんだん、2級認定が厳しくなっていく
​④給与が月20万円以上⇒3級に認定されればラッキー

ぐらいの空気感です。これはあくまで当事務所の経験によるものですが、あながち外れていないと思います。また、もちろん診断書などその他書類の内容にもよりますので、一概に断言することはできません。あくまで目安としてお考えください。

よく、「働いたら障害年金はもらえませんか?」というご質問を受けますが、そんな時は、このようなお話をしています。

働いているかどうか、国はどのようにチェックするのか?

国の目は忍者の目?

国は、障害年金を申請した人が働いているかどうか、どのようにチェックするのでしょうか?

答えは至って単純で、厚生年金に加入している人の場合、日本年金機構はその人の給与額が分かるようになっています。詳しい理屈は割愛しますが、厚生年金に入ると、国はその人がどのくらいの給与で働いているか、一目瞭然なのです。よって、その人の給与額も、審査の対象とされます。

いっぽう、パートやアルバイトなどで厚生年金に加入していない場合、現状では日本年金機構はその人の最新の給与額は分かりません。そのため、診断書には就労状況を記載する欄があります。仕事内容・給与・労働時間など、詳しい状況を医師に記載してもらう必要があります。そこに記載された内容も、審査において重要な情報となります。そのため、いい加減に書くのではなく、内容はしっかりとチェックする必要があります。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金申請の場合、「働いているかどうか」が重要。
  • 厚生年金に加入している人の場合、給与額は国はしっかり把握しており、それも審査の対象となる。
  • 診断書には、就労状況を詳しく記載する欄がある。

ポイントその2:同居家族がいるかどうか?

同居家族がいる場合、審査は有利!

第二のポイントとして、「同居している家族がいるかどうか?」も重要ポイントです。

結論からいうと、「1人暮らしは不利、同居家族がいる方が有利」ということになります。理由としては、国は、「1人暮らしをしている=日常生活を送る能力がある」という解釈をするからです。

これが生活保護であれば、1人暮らしのほうが認定を受けやすいのですが、障害年金の場合は全く逆なのです。同居家族がいた方が、家族のサポートを受けながら生活をしているという解釈になりやすいため、障害年金受給が有利に進みます。

よって、1人暮らしの方からご依頼を受ける場合、具体的に誰に生活サポートを受けているかよく聞くようにしています。例えば、近くに住む親・兄弟・または家事ヘルパーなど、誰かに生活のサポートを受けている場合、必ず診断書に記載していただいています。そのような記載がないと、通常の1人暮らしが成立していると解釈され、障害年金を受けることが難しくなるからです。このあたりは、社会保険労務士のノウハウといえるところです。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患の障害年金申請の場合、審査において、1人暮らしよりも同居家族がいるほうが有利。
  • 1人暮らしであっても、誰かに生活のサポートを受けている場合は、必ず診断書に記載していただくほうがよい。

ポイントその3:日常生活能力の判定とは?

掃除などの家事ができるか?

第三のポイントとして、診断書には「日常生活能力の判定」という項目があります。これは、食事の準備・掃除・買い物などの日常生活での家事がどのくらいできるか、または他者とのコミュニケーションや金銭管理などがどのくらいできるか、などの項目になります。

うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患の障害年金申請の場合、実はこの項目は大変重要で、審査において厳しくチェックされます。そのため、いい加減に記載していただいてはいけないのです。

この項目の注意点としては、「事実が反映されているか?」というところです。通常、医師は診察で忙しいため、患者の日常生活の様子を聞くことはあまりありません。当事務所のお客様に聞いてみても、通常の診察は3分~5分、薬の効き具合を聞かれて終わり、などということが多いのが現状です。

そのような状況の中、医師は、患者が「炊事・掃除ができるか?」「金銭管理ができるか?」「他者とのコミュニケーションがとれるか?」などについて、診断書に記載しなければならないのです。そのため、ややもすればフィーリングや直感で記載してしまい、事実が適切に反映されていない診断書が出来上がることがあります。そうなると、審査に悪影響を与え、本来は障害年金を受け取れる状態の人が障害年金を受け取れない、という事態も起こります。

当事務所では、そのようなことがないように、日常生活の状況はあらかじめ詳しくお聞きした上で、医師への資料を作成します。その資料を見ながら診断書を作成いただくので、事実が反映されていない診断書ができることはかなり少ないと言えます。このような点も、障害年金専門の社会保険労務士に申請代行を依頼するメリットといえるでしょう。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 診断書の「日常生活能力の判定」の項目は、審査において非常に重要。
  • よって、事実が適切に反映されるような診断書を医師に記載していただく必要がある。

精神疾患での障害年金申請は、コツがあります!

お気軽にご相談ください!

以上、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金申請について、ポイントを記載しました。

しかし、スペースの関係で全て記載しきれないのですが、実はポイントはこれ以外でも多くあります。また、精神疾患の場合、行動力が低下していることがあるため、長い長い障害年金申請までの工程を全てご自分で進めることは、多くの困難を伴います。

もし、ご縁があり当社にご依頼いただく場合、お客様のご負担を最小限に、かつ申請まで最短距離で進めることをお約束します。

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