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~ご自分で障害年金を申請したけれど、不支給になった場合~

障害年金申請が不支給になった場合はどうなるか?

不支給となった場合、どうすれば?

障害年金をご自分で申請した場合、何らかの原因で不支給になるケースがあります。当社でも、「自分で申請して不支給になりました。どうすればいいですか?」というご相談を多くいただいております。

その場合の方法について、障害年金コンサルタントが解説させていただきます。
 

不支給になった場合、不服申し立てがありますが・・

不支給の通知書が来ます・・

まず、障害年金が不支給になった場合、通知書が届く形になります。通知書の内容としては、

①障害の程度が軽いと判断された場合
⇒「請求のあった傷病の状態は、程度が軽く障害年金を支給しません」という旨の通知がきます。

②初診日が証明できなかった場合
⇒「提出されている書類では、請求のあった傷病の初診日が○年○月○日であることが確認できません」という旨の通知がきます。

いずれにしても、障害年金を支給しませんという結論は変わらないのですが、①②ともに、不服申し立てという制度があり、行政の処分に納得ができない場合、再度、社会保険審査官という行政審査官に審査をしていただくこともできます。

また、不服申し立てとは別に、①の場合は、時間を置いてから新たに診断書など書類一式を取り直して再申請ということもできます。②の場合は、初診日を証明できる資料が後から出てきた場合、改めて再申請ということもできます。よって、不服申し立てをすべきか、再申請をすべきかは、慎重に考える必要があります。このあたりの判断は、一般の方には難しいと思われますので、障害年金専門の社会保険労務士にご相談することがベストと思います。

不服申し立てによって、本当に不支給が支給に変更されるのか?

審査官は不支給を覆すか??

それでは、不服申し立てによって、本当に不支給処分が支給決定に変わるのか、という点について解説します。

結論としては、「変わることもある。しかし、可能性が低いのが現実」ということになります。

不服申し立ては、厳密に言うと2回のチャンスがあります。1回目は、関東地方の方であれば「関東信越厚生局」に所属している「社会保険審査官」に対して行います。これは、審査官1人が容認/否認を決定します。対して、2回目は厚生労働省管内にある「社会保険審査会」という会議において、内容を再度審査します。これは、医師・学識経験者なども集い、数人で容認/否認を決定します。

こちらの不服申し立てについて、細かい理屈は割愛させていただきますが、事実上の容認率(障害年金が支給決定になった率)は、おおむね以下の通りです。

・1回目の不服申し立て=社会保険審査官に対して行うもの⇒⇒⇒約10%程度
・2回目の不服申し立て=社会保険審査会に対して行うもの⇒⇒⇒約20%程度

というくらいが相場になっています。よって、チャンスは2回あるといっても、事実上の支給決定率は10~20%程度となっております。そのため、私どもとしては、不服申し立ての制度はあるものの、基本的には初めの1回で申請を通す!という気持ちでお客様をサポートしています。

そもそも、障害年金の認定は国が行うものです。そして、不服申し立てを担当する社会保険審査官も国家公務員です。よって、国の認定が妥当だったかどうか、身内の国家公務員である社会保険審査官が判断するのです。その時点で、公平性が欠けてると言わざるを得ないのです。例えば野球であっても、試合をするチームの関係者が
審判を担当する、ということはありません。趣味程度の草野球であれば、そのようなこともあると思いますが、巨人VS中日の公式戦の試合において、巨人や中日の関係者が審判をするなどはあり得ません。しかし、不服申し立ては、ここでいう巨人や中日の関係者が審判をしているのと同じような構図になっているのです。

よって、分かりやすくいうと、「不服申し立てはあるけれど、あまりアテにしないほうがいい」ということになります。不服申し立てについては、正直なところ、診断書の些末な一文を取り上げて不支給にする、というものばかりであり、障害年金申請者である国民に寄り添ったものとは言いがたいのが事実です。当事務所でも不服申し立ての手続きをしておりますが、何日もかけて作成した主張は全て無視され、「診断書のこの一文により不支給とする」と軽く結論づけられて終わり、ということが何度もありました。

そのため、もし日本で一番、障害年金に詳しい社会保険労務士が手続きをしたとしても、それによってよい結果になるとも言いがたく、「運がよければ通るかも?」という程度のものになっています。また、上記の社会保険審査官についても、人によって判断が異なることも多く、同じ案件でも、A審査官は支給決定を出し、B審査官は不支給決定を出す、ということもあると思われます。


このような理由から、初回申請でいい結果を出す!⇒不服申し立てをする必要がないという状況を作り出すのが、われわれ障害年金専門の社会保険労務士の使命ともいえるのです。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 障害年金を申請して不支給になった場合、不服申し立ての制度がある。
  • 不服申し立てによって支給決定される可能成は高くはないので、初めの申請で支給決定をされるのがベストである。

不服申し立てでなく、再申請をする場合は?

再申請はうまくいくのか??

もう一つの方法として、不服申し立てではなく、初めから書類を揃え直して再申請という方法があります。この場合、初診日の証明書や診断書などを全て揃え直して、もう一度、日本年金機構に審査をしていただくことになります。

この場合の注意点としては、一度、不支給決定を受けてからの再申請の場合は、前回提出した書類も必ずチェックされるということになります。そのため、思わぬ形で、前回の提出書類が足を引っ張ることもあります。

当事務所でも、一度自分で申請をして不支給になったため、申請代行をお願いしたいというお話をよく伺います。その場合、必ず前回提出した書類のコピーを年金事務所からいただくようにしています。書類を拝見すると、およそ2,3分くらいで、「この書類のここが原因で不支給だったのだな」ということが想像できますが、次回の再申請で、その点を潰せるかどうか、慎重に判断する必要があります。

例えば、統合失調症で障害年金を申請した場合、診断書の状態が軽く書かれていて不支給になったとします。その場合、ポイントが2つあります。

①医師が、初回と違う内容の診断書を書いてくれるか?
②診断書の内容が変わったことについて、合理的な説明ができるか?


です。まず①については、再申請をする以上、同じ内容の診断書を提出しても意味がなく、医師が1回目よりも障害の程度が重くなった診断書を書いてくれるか?ということがポイントになります。このあたりは、医師の考え方の問題なので何とも言えませんが、医師の協力も必要になります。

②については、なぜ、障害の状態が重くなったのか、その理由を説明できるかという点です。例えば、生活環境が変わって統合失調症が悪化した、1回目は寛解期であったが2回目は再燃期であったなど、診断書の内容の変化を説明できるかという点です。

これらの点について、国は初回申請時の診断書と見比べながら、チェックをしています。そして、国の観点では、1回目の不支給の実績があると、2回目の審査はかなり慎重になります。そのため、審査にも時間がかかることになります。私どもは、この点は熟知していますので、2回目の申請の場合、何とか認定されてほしいという思いを込めて、より慎重になって書類作成を進めます。

また、障害年金は多くの場合、申請した翌月から年金が支給されます。そのため、例えば1回目の申請から6ヶ月経過して再申請をする場合、もしうまくいったとしても、障害基礎年金2級の場合は6ヶ月分=約39万円を損してしまいます。よって、そのような意味からも、初めの申請でいい結果を出すことがベストなのです。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 不支給決定後、再申請をする場合は、書類をはじめから揃え直す必要がある。
  • 2回目の申請の場合、国は必ず前回の診断書などの書類一式をチェックしている。そのため、1回目の書類が足を引っ張ることがある。

障害年金の申請は、はじめの1回で受給を決めましょう!

受給決定に向けてサポートします!

以上、障害年金申請が不支給になった場合、不服申し立ておよび再申請についてご説明させていただきました。

上記で記載したように、不服申し立ても再申請も、それなりのリスクを伴います。また、どちらの方法をとるにしても、お金・時間・労力がかかってしまいます。そのため、障害年金の申請ははじめの1回でよい結果を得ることが何より大事です。


私どもは、毎年97%を超える高い支給決定率を維持しています。障害年金についてお困りの際は、どんなことでもご相談ください。

※現在、ご自分で申請して不支給となった方からのご相談はお受けしておりません。
 

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