運営:わくわく社会保険労務士法人 東京オフィス
東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32 階
(各線新宿駅からすぐ ご依頼は全国対応)
ご依頼は全国対応
障害年金のことを知った場合、まずは年金事務所に相談に行く方もいらっしゃると思います。ここでは、ご自分で年金事務所に行った場合の流れについて、障害年金コンサルタントが解説させていただきます。
まず、知らない方もいらっしゃるのですが、年金事務所は、予約がなければ待ち時間がとても長く、相談すること自体が大変な状況です。予約がなければ、3時間待ちなどということもよくあります。まるでディズニーランドのアトラクションのような待ち時間ですね。よって、相談をする場合は必ず、予約をするようにしましょう。
ただし、現在、予約を取ることそのものが困難で、最短でも1ヶ月以上先になっているのが実情です。予約をして行こうとすると、それだけで手続きそのものが大幅に遅れます。
なお、当社の場合は、障害年金に関する全ての書類を完備しておりますので、年金事務所に行かなくてもすぐに手続きを進めることが可能です。
それでは、相談の際、具体的に何を聞かれるのでしょうか?
まず、年金事務所では初診日について詳しく質問されます。
「その傷病の発病時期はいつですか?」
「何が原因で発病しましたか?」
「具体的に○年○月○日に病院に行きましたか?」
「初診日の病院、初診日から1年6ヶ月後の病院、現在の病院はどこですか?」
など、まずは、初診日の時の状況、病院名、その後の病気の経過などを質問されます。
障害年金は、基本的に初診日を基準に受給資格の確認などが行われます。よって、初診日を明らかにすることがスタートラインだからです。
そのため、初診日についての情報は、年金事務所に行く前に整理しておきましょう。
なお、以下の資料が、年金事務所で記載する「初診日に関するアンケート」になります。
障害年金の相談をする場合、必ずこのアンケートの記載を求められます。
ここで、気をつけるべきポイントがあります。
年金事務所での相談内容は、具体的な内容がデータベースですべて記録・保存されることになっています。そのため、誤った情報を伝えてしまった場合でも、その内容が登録されます。具体的には、
・初診日の病院や日付が違っていた
⇒初診日が昔の人ほど、このようなことがあり得ます
・他の傷病でかかっていた病院を、誤って障害年金を申請する傷病の初診日の病院と伝えてしまった
⇒これもよくあるケースで、初診日の記憶が曖昧な場合は起こりえます
などの場合でも、これらの相談内容がすべて記録・保存されてしまうのです。
また同様に、上記の「初診日に関するアンケート」についても、紙媒体として保存されます。
ここで、上記のように誤った情報を伝えてしまった場合、後からそれが間違いであると判明した場合でも、訂正が困難になるケースがあります。なぜかというと、初診日は上記のように受給資格の有無、年金額の計算など、すべての基準になる大変重要な日だからです。
よって、相談者が「初診日は実はその日ではありませんでした」と言っても、年金事務所の職員は、「初診日がその日だと初診日の証明書が取得できない、または年金保険料の納付が足りないなど、不都合があるからそのように言っているのではないか」などと思われてしまい、結局のところ相談者が伝えた誤った情報がさも事実かのように扱われてしまうことがあります。
よって、当社が代理で年金事務所に行く場合は、そのようなことがないように細心の注意を払って相談に行くことになります。一般の方は、年金事務所に行く場合、特に何も準備せずに気軽に行く方が多いと思いますが、実は、年金事務所での相談は、うかつな発言が命取りになるケースがあります。
また、そもそも初診日がいつになるかは、判断が難しいケースがあります。例えば、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)などの精神疾患の場合、一定期間、受診がなかったりすると、初診日がリセットになるケースもあります。そのような場合もありますし、そもそもいつが初診日か本人が覚えてない場合、自分で年金事務所に行っても、「初診日について思い出したらまた来て下さい」と言われて終わりになってしまいます。
初診日がいつになるかは、簡単なケースもありますが難しいケースも多く、専門家でも判断に迷うケースもあります。そのため、一般の方が「初診日はここです」と言っても、障害年金のルール上はその日でないことも多々あります。特に、糖尿病の合併症などで障害年金を申請する場合などは、初診日を見つけ出すのに苦労するケースも多いです。そのため、初診日についての情報は、細心の注意を払って年金事務所に伝える必要があります。
それでは、初診日が証明できたら、次は何をするのでしょうか。次のステップとしては、医師に記載いただく診断書を取得することになります。
障害年金の診断書は、申請する傷病によって様式が異なります。精神疾患用の診断書、肢体(手足)の傷病用の診断書など、数種類が用意されています。その中から適切な書式を選んで、医師に診断書を依頼します。
ここでの注意点ですが、年金事務所の職員も、その傷病についてどの様式が適切な様式か、判断を間違うことがあります。以前、当事務所のお客様で、「重症筋無力症」という傷病で障害年金を申請する方がいらっしゃいました。この傷病の場合、「肢体の障害用」の診断書様式を使用するのが適切なのですが、ご自分で年金事務所に行った際、年金事務所職員は誤って「その他の障害用」という診断書書式を渡してしまいました。
そして、不適切な「その他の障害用」の診断書様式を医師に渡してしまい、出来上がった診断書を使用して障害年金を申請したのですが、障害の状態が分からないということで不支給決定(事実上の門前払い)になってしまいました。
なぜこのようなことが起こるかというと、年金事務所の職員は障害年金に詳しくないことが多く、「どの診断書用紙が適切か」という知識がない方がいらっしゃいます。そのため、何ヶ月も時間をかけて障害年金を申請したにもかかわらず、審査の土俵にすら乗らずに門前払いをされてしまいました。この場合、年金事務所からの金銭の補償などは一切ありません。
その後、当事務所が代理人として適切に障害年金申請をし、無事に障害年金が支給されましたが、このように、ご本人が悪くなくても事態が悪いほうに向かってしまうことがあるため、要注意です。この方の場合、当事務所にご相談いただいたので、最終的には障害年金が支給されましたが、人によっては初回の不支給決定を受けた時点であきらめてしまう方もいると思います。その場合、「不適切な手続きが原因で、本来はもらえたはずの障害年金が不支給となった」にもかかわらず、その事実に気づかずに諦めてしまうケースもあると思います。これは非常にもったいないことです。よって、少しでも疑問に思うことがあれば、必ず障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
さて、「初診日の証明書」「診断書」などができたら、病院関係の書類が揃いました。次のステップとして、「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成します。用紙は以下の資料をご覧ください。
こちらの「病歴・就労状況等申立書」ですが、その傷病が始まってから現在に至るまで、日常生活の状態や通院の状況などをまとめて書くものになります。こちらの書類ですが、当然のことながら審査の対象になり、大変重要な書類になります。そのため、「書いた方がいいこと」および「書いてしまうとマイナスになること」があります。よって、記載する際は細心の注意を払って記載する必要があります。
ご自分で年金事務所に行かれる場合、年金事務所の職員は、「こう書いたほうが有利だから書いて下さい。逆に、こういう内容は書かないほうがいいですよ。」とは教えてくれません。なぜなら、役所は公平公正で、特定の個人に有利になることはしてはいけないからです。年金事務所の職員は、形式上、書き漏らしがないかチェックするだけであり、内容についてはアドバイスはもらえません。そのため、ご自分で障害年金を申請する場合、この「病歴・就労状況等申立書」が原因で不支給となる方が多くいらっしゃいます。この部分が、障害年金申請の難しいところです。
以上、ご自分で年金事務所に行った場合の注意点などについて、解説させていただきました。
障害年金の申請は、初診日の証明・適切な診断書の取得・病歴・就労状況等申立書の作成など、やるべき工程が非常に多くなっています。また、単に工程が多いだけではなく、すべての書類を適切に揃えなければ、障害年金を受給することができません。そのため、年金事務所に相談に行く方もいらっしゃいますが、上記のように実はいろいろな注意点があります。
よって、障害年金受給の可能性を高めたい方は、障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをお勧めします。当事務所は初回相談は無料ですので、いつでもご相談ください。
HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社が提供する障害年金申請代行のサービスの詳細につきましては、以下リンク先をご覧ください。
具体的なサービス内容・料金等がご覧いただけます。
当社スタッフは、公立の特別支援学校のご依頼で、障害年金の講演を多数行っています。
当社スタッフは、自治体の公式HPでバナー広告を掲載していました。
当社スタッフは、商工会議所の公式HPにおいても掲載されました。
メールでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。
LINEでのお問い合わせ・相談予約も24時間受け付けております。
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル32 階
(各線新宿駅からすぐ、ご依頼は全国対応)
平日10:00~18:00
※フォームからのお問合せは、年中無休で24時間受付しております。