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障害年金とは、そもそも何でしょうか?
障害年金についてはしっかり理解している人が少ないため、以下、解説させていただきます。
ぜひ、お読みください。
障害年金は、「病気やケガでもらえる年金」です。年金と聞くと、60代以降にもらえる「老齢年金」のイメージが強いのですが、障害年金については「もらう理由が病気やケガである」ということが大きな特徴です。
障害年金については、ほぼ全ての病気やケガで受給できます。見た目では分からないうつ病・統合失調症・双極性障害などの精神疾患や発達障害、肢体(手足)の障害、がんなどの内部疾患も支給対象です。
例えば、以下のような病気やケガで申請および受給が可能です。
このように、ほぼ全ての病気やケガで申請および受給が可能です。
なお、障害年金受給者全体のうち、赤字で記した傷病名での受給が多くなっています。
精神障害者保健福祉手帳および身体障害者手帳については、障害年金とは全く異なります。運営している主体や受けられる恩恵も全く異なりますので、これらの手帳を持っていないと障害年金を受け取れない、などということは全くありません。
障害年金は、年齢でもらえる老齢年金とは異なり、原則として20~64歳の人が申請および受給できます。20~64歳までの間に、病気やケガで日常生活に支障が出てきてしまった場合、障害年金を受け取ることができるのです。
原則として、申請しようとする病気やケガで一番初めに病院に行った日(初診日)から1年6ヶ月経過した日以降に申請することができます。ただし、少なくとも20歳に到達するまでは申請ができません。
一部、例外的に初診日から1年6ヶ月未満で申請できる方もいらっしゃいますが、大多数の方は初診日から1年6ヶ月経過しないと申請ができません。
日本年金機構(年金事務所)または市町村役場になります。
なお、当事務所は、すべて年金事務所で申請をしております。
申請しようとする傷病で、一番初めに病院に行った日(=初診日)がいつかによって異なります。詳しくは以下のリンク先および表をご覧ください。
初診日が・・ | 1級該当 | 2級該当 | 3級該当 |
---|---|---|---|
国民年金に加入中 または20歳前 | 年額1,047,550円 +子の加算 | 年額838,040円 +子の加算 | 不支給 |
厚生年金に加入中 | 上記にさらに加算して・・・ ①今まで納付してきた厚生年金の保険料に 応じた金額 ②配偶者加給年金額 | 今まで納付してきた 厚生年金の保険料に 応じた金額 (年額最低583,400円) |
障害年金は、役所側から申請について案内があるわけでもなく、自分から申請をしないと受け取ることができません。そのため、本来は受給できるはずの人がそれに気づかず、申請をしていないケースが大変多くなっています。これは非常にもったいないことです。
国は障害年金について積極的にPRをしておりません。そのため、障害年金という名前すら知らない方が多いのです。また、申請も複雑で、何回も年金事務所に行くのに疲れ、あきらめてしまう方も多いというのが現状です。
障害年金は多くの場合、申請した翌月から年金が支給されます。そのため、仮に申請が3年遅れたら、障害年金をもらい始めるのも3年遅れてしまいます。このようなルールになっていることから、申請が遅れれば遅れるほど損をしてしまうのです。
障害年金の原資は、年齢でもらう老齢年金と同様に、税金および皆さんが払っている国民年金・厚生年金の保険料です。よって、皆さんが知らないうちに、障害年金の保険料を支払っているのです。そのため、申請をためらう必要はありません。
障害年金を申請する際、20歳以降にどれだけ年金保険料を納めてきたかが問われてきますが、学生時代や所得の関係で免除申請をしていた期間については、未納扱いにはなりませんので、障害年金を申請する際は不利にはなりません。
障害年金の申請は、ただ単に書類を揃えて終わりではありません。必要書類も多く、「すべての書類を適切に揃えて、審査を通過すれば、はじめてもらえる」という制度になっております。そのため、どのような書類を揃えるかが勝負になってきます。よって、やみくもに書類を揃えるのではなく、「事実の範囲で、審査に通る書類を揃える」ことが必要です。
障害年金を申請しても、不適切な書類を提出すると不支給になります。不支給になった場合でも、病院に支払った診断書代などはもちろん返金されません。また、もちろん年金も支給されませんので、お金と時間と労力をかけたけれどもすべて無駄だった、ということになってしまいます。
もし申請した結果、不支給になっても、再申請そのものは可能です。しかし、再申請には多くのハードルが待っています。そのため、初めの1回で申請を通すことが何より大事です。
ここまで、障害年金とは何か?の概要について解説させていただきました。
障害年金は、一般の方にはなじみがなく、「本当にもらえるのか?」と半信半疑な方も多いと思います。
そのような方のため、次は「障害年金受給のための3要件」を解説します。以下からご覧ください。
HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社が提供する障害年金申請代行のサービスの詳細につきましては、以下リンク先をご覧ください。
具体的なサービス内容・料金等がご覧いただけます。
当社スタッフは、公立の特別支援学校のご依頼で、障害年金の講演を多数行っています。
当社スタッフは、自治体の公式HPでバナー広告を掲載していました。
当社スタッフは、商工会議所の公式HPにおいても掲載されました。
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