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よくあるご質問

私たちがよくあるご質問に
お答えします!

当社HPをご覧いただきありがとうございます。

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

障害年金は、とても分かりづらい制度になっています。
ご質問・ご相談があれば、お気軽に無料相談をご利用ください。

障害年金はどんな人がもらえますか?

障害年金を受給できるのは3つの要件を満たした方です。

初診日要件

初診日(障害の原因となる傷病に関して、初めて医師の診察を受けた日)において次のどれかに該当していること

  • 国民年金に加入していた人(専業主婦・自営業・学生など
  • 厚生年金に加入していた人(会社員・経営者の方で保険料を給与天引きされている人
  • 「20歳前」
  • 過去に国民年金に加入していて、初診日に国内居住の60歳以上65歳未満の人

年金保険料納付要件

①初診日の前日において、②20歳から初診日の属する月の前々月までの期間のうちに、
次のいずれかに該当していることが必要です。

  • 直近1年間に保険料の未納・滞納がないこと
  • 年金保険料を支払うべき期間全体で、3分の1以上の未納・滞納がないこと

障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経った日、または今現在において、日常生活や仕事に支障が出る程度の障害の状態にあること


以上の3つの要件を満たせば、障害年金を受給できます。

障害年金はどのような病気やケガでもらえますか?

例えば次のような病気やケガで受給できます!

  • うつ病・そううつ病・統合失調症・てんかんなどの精神疾患
  • 発達障害及び知的障害
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳卒中など)手足の障害(原因は問いません)
  • 糖尿病、がん、心臓、腎臓、肝臓の病気
  • 眼・耳・鼻の病気
  • 血液・造血器障害、体幹・脊椎・そしゃく・言語機能の障害 など・・・

上記はあくまで一例になります。
障害年金は対象傷病が限定されているわけではないので、基本的にはどんな病気やケガでも申請・受給が可能になっています。

障害年金は何歳からもらえるのですか?

早い方は20歳から申請・受給が可能です。

障害年金は一部例外を除き、20歳~64歳までの方が受給できる制度になっています。

初診日が20歳より前にある病気やケガなどの場合
⇒障害認定日(障害年金を受給できる権利が発生する日)が20歳となるため、早い方は20歳から障害年金を申請・受給することが出来ます。

【初診日が20歳以降の場合】
⇒障害認定日(障害年金を受給できる権利が発生する日)は「初診日から1年6ヶ月後」になりますので、そこから障害年金を申請・受給する形となります。

 

つまり、知的障害や先天性疾患などをお持ち方は、20歳から障害年金の受給が可能になります。

 

申請してから受給するまでどのくらいの時間がかかりますか?

審査結果が出るまで約2ヶ月~3ヶ月程度かかります。

審査結果が出るまでは申請してから約2ヶ月~3ヶ月程度かかります。実際に支給されるまで更に約1~2ヶ月程度かかりますので、申請してから支給まではトータルで約4~5ヶ月程度はかかる計算になります。

ただし、審査中に日本年金機構から診断書の内容などに対して確認や、追加書類提出等の問い合わせが入った場合、上記よりも長くなることがあります。

障害年金は働いていても受給できますか?

申請する傷病名、および働く時間や雇用形態によります。

障害年金を申請する方々のほとんどが、病気やケガによって「労働ができない」又は「日常生活に支障がある」状態にある方になります。

ただ、下肢のみに障害のある方などは車椅子での生活であっても、デスクワークをするのは何ら問題がない場合もあります。また、人工透析をしている方などは週3回程度の透析は行いますが、それ以外の日は会社に出勤し、仕事をしている人もたくさんいます。

このような方々の場合は、「障害年金の3要件」さえクリアすれば働いていても障害年金を受給することが可能になります。

⇒3要件はこちらをどうぞ

ただ、うつ病や統合失調症などの精神疾患の場合は、症状が検査・計測などにより数値化できない分、審査の段階で「労働できる」=「日常生活に支障がない」と捉えられてしまい、受給が難しくなってくることもあります。

以上のように、働きながら受給できるかはケースバイケースです。
「自分のケースはどうなんだろう?」と思った方は、無料相談をご利用ください。

障害年金は1回申請して不支給となった場合、再申請はできますか?

再申請は何回でも可能ですが、不利になるケースもあります。

障害年金は、1度申請して不支給となったとしても、再申請は何度でも可能な制度となっています。

その時は障害年金を受給する程度に該当しなかったとしても、その後、状態や症状が悪化するケースが存在するからです。

一度、ご自分で障害年金を申請されて不支給となる場合の多くは、診断書が不適切な内容であったり、ご自分で作成なさった病歴・就労状況等申立書などの書類に不備が見受けられます。

このようなことで障害年金が不支給となった場合、再申請をしても前回の書類が足を引っ張り、またしても不支給となってしまうことも多々あります。

障害年金の申請は、初回申請が一番大事なのです。

国民年金保険料を免除申請しており、保険料を納付していないのですが
障害年金の申請はできますか?

初診日の前日までに、免除申請をしていたかどうかがポイントです。

障害年金の申請の条件である「年金保険料納付要件」については、以下をご覧ください。

⇒障害年金受給の3要件

このように、「年金保険料納付要件」については、初診日の前日において、年金保険料をどのくらい納付・免除申請してきたかが問われます。そのため、免除申請をしていた場合でも、初診日以後に免除申請をしていた場合、その期間については未納扱いとなります。

よって、たとえ年金保険料を支払うのが経済的に厳しくても、免除申請をしておくことが非常に重要になります。

初診日の病院でカルテが残っていない時は、どうすればいいですか?

「初診日の証明書」以外の方法で、初診日を証明する必要があります。

初診日は、原則として○年○月○日まで証明しなければなりません。しかし、カルテの保存期間は5年間と決まっているため、場合によっては初診日のカルテが残っていない時があります。

※ただし、実際には5年以上経っても保存されているケースも少なくありません。よって、カルテが残っているかどうかは病院に確認する必要があります。

カルテが残っていない場合は、以下のような資料で初診日を証明することになります。

  • 当時の診察券のコピーや領収証(初診日が記載されている場合)
  • 病院のPCに保存されている患者データ(まれに、初診日や終診日が残っています)
  • 生命保険会社に提出した診断書コピー
  • 身体障害者手帳を発行する際の診断書コピー(役所に永久保存されています)
  • 母子手帳
  • 健康保険の給付記録
  • おくすり手帳
  • 第三者の証明書

・・・など、他の資料で初診日を証明します。

なお、実はこれ以外でも証明する方法がありますので、ご希望の場合は無料相談をご利用ください。

初診日に国民年金に加入中の場合と厚生年金に加入中の場合で、
何が違うのですか?

受給の可否、受給金額などがかなり違います

障害年金は、初診日に国民年金に加入中の場合または20歳前の場合は、等級が1,2級に該当すれば支給されます。いっぽう、初診日に厚生年金に加入中の場合は1,2,3級のどれかに該当すれば支給されます。

つまり、初診日に厚生年金に加入中のほうが、程度が軽くても受給のチャンスが広がります。
また、受給金額についても、初診日に厚生年金に加入中のほうが大きくなり、1,2級の場合は配偶者の加算額なども支給されます。

よって、初診日に国民年金か厚生年金かというのは、とても大きな違いです。
ただ、初診日が国民年金であっても、受給の可能性があれば申請すべきことはもちろんです。

初診日の証明書(受診状況等証明書)とは何ですか?

初診日を証明するための重要な書類です

障害年金は、申請する傷病で一番初めに医師の診察を受けた日である「初診日」を証明する必要があります。詳しくは以下リンクをご覧ください。

その初診日を証明するための書類が「受診状況等証明書」といい、障害年金を申請するうえで大事な書類になります。こちらの書類については以下をご覧ください。

こちらの「受診状況等証明書」ですが、特に難しいケースとして、初診日が元々のかかりつけの病院であった場合、証明してほしい時期を病院に詳しく説明する必要があります。

例えば、元々、風邪などでかかりつけの内科を平成18年4月1日から受診していたとします。その方がうつ病になり、うつ病で障害年金を申請する場合、不眠の症状により、平成26年4月1日にかかりつけの内科を受診したとします。

そうすると、項目⑥の「初診年月日」については、

×平成18年4月1日
○平成26年4月1日


ということになります。このような場合、病院には「うつ病での障害年金申請になるので、うつ病に絞った内容で証明してください」などとお願いすることになります。

この辺りの説明は非常に難しく、病院側も書き方がよく分からないことも多いです。
そのため、当事務所では、具体的な記載例を作成し、病院にお渡ししています。また、病院からのご質問もすべて当事務所でお受けしています。

このような状況になると、専門家がサポートしないと障害年金申請が困難になると思われます。

相当因果関係とは何ですか?

前の病気と後の病気が関係があるという考え方です

障害年金の申請においては、その病気で初めて病院に行った日である「初診日」を証明する必要があります。

ここで、相当因果関係があるとは、前の病気がなければ後の病気が起こらなかった」と考え、前の病気と後の病気が関係があると考えることをいいます。

より具体的には、以下のようなケースをいいます。

①糖尿病性腎症で人工透析となった場合⇒糖尿病がなければ腎不全はなかった
②多発性嚢胞腎により人工透析となった場合⇒多発性嚢胞腎がなければ腎不全はなかった
③交通事故が原因で精神疾患となった場合⇒交通事故がなければ精神疾患はなかった

上記は一例ですが、このような場合をいいます。
よって、障害年金を申請する上で、例えば①のケースでは、「糖尿病性腎症の初診日は、糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」と考えることになります。

このように、相当因果関係がある傷病で障害年金を申請する場合、前の病気の初診日を証明する必要がありますので、注意が必要です。

無料相談をしたら契約をしなければなりませんか?

全くそのようなことはありません。

当社は、お客様にご契約を勧めたり、そのような雰囲気にするということは一切しておりません。障害年金申請はとても大切なことになりますので、ご契約をするかどうかについては、お客様にゆっくり考えていただければと思っています。

遠方からでも障害年金申請代行をお願いできますか?

全国どこでもご依頼を受けています!

当社は、長年培ったノウハウにより、郵送・電話・メール・LINEのやりとりで、全国どこからでもご依頼を受けています。ご依頼の9割以上の方は非対面で申請を進めています。遠方ではご依頼を受けられないということは全くありませんので、お気軽にご相談ください。

契約をしたら、どこまでサービスをしてもらえますか?

障害年金申請に必要な工程をすべて代行します!

当社の障害年金申請代行は、お客様の負担を最小限にすることを目指しています。そのため、障害年金申請に必要な工程をすべて代行します。詳しくは以下リンクをご覧ください。

お客様からは、「お願いして肩の荷が下りた」「受給までスムーズに進んだ」とお喜びいただいています。

料金のお支払いはどのタイミングになりますか?

お客様が実際に障害年金を受給してからになります

当社で障害年金申請代行を行う場合、料金のお支払いについては、実際にお客様の口座に年金が振り込まれてからになります。年金が振り込まれる前にご請求することはありませんので、ご安心ください。

障害年金の手続きは、どの事務所に頼んでも同じですか?

事務所によってスキルは違います

障害年金申請をサポートする事務所の中でも、スキルや経験は様々です。そのため、障害年金が支給されるかどうか、また支給されたとして1,2,3級のどの等級に該当するかなどは、依頼する事務所のスキルによるところも大きく、どの事務所に頼んでも同じということはありません。

また、やはり人対人なので、そのような相性もあると思います。
そのような点もふまえ、事務所選びをしていただきたいと思います。

障害年金をもらっていることは、会社に知られますか?

会社に知られることはありません

在職中の方や、これから就職・転職しようとする方で、「障害年金を受給したら会社にバレますか?」というご相談を受けますが、ご自分で話さない限り、障害年金受給の件が会社に知られることはありません。

会社は、本人からの委任状がない限り、年金受給の件を知ることはできませんのでご安心ください。

 

サービスの詳細はこちら

HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当社が提供する障害年金申請代行のサービスの詳細につきましては、以下リンク先をご覧ください。
具体的なサービス内容・料金等がご覧いただけます。

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