障害年金を受給後、働くと障害年金はストップするのか?

障害年金を受給後に、就労するとどうなるか?

当社では、障害年金更新のサポートも行っている関係で、よく、「就労すると、障害年金はストップしてしまうのですか?」というご質問をお受けします。そのため、回答を以下の通り記載させていただきます。

その①:更新年月までは、絶対にストップはしません。

更新年月までは、ご安心ください。

まず、障害年金が支給決定された場合、ほとんどの場合では数年後に更新が必要になります。障害年金は、初回決定後は1~5年の間は支給されるのですが、それ以降は、その後の更新手続きの結果で、継続して受給できるか決まります。

まず、更新年月までは、障害年金は何があっても絶対にストップはしません。一部、二十歳前傷病による所得制限がかかるケースも0ではありませんが、滅多にないケースのためここでは割愛します。まずは、更新年月までは安心してOKと覚えておいてください。

その②:更新のタイミングで就労しているとどうなるか?

パートを始めたら、障害年金はどうなる?

それでは、更新のタイミングで就労していると、どのくらい更新手続きに影響をもたらすでしょうか。

まず、うつ病・発達障害・知的障害など、いわゆる精神関連以外で受給している方は、就労の有無はそれほど影響を与えません。よって、働くとどうなるかは、そもそも考える必要がないということになります。

では、うつ病などの精神疾患、発達障害、知的障害など、精神関連の場合はどうでしょうか。

結論としては、以下の通りです。

結論

更新は、就労状況、生活状況(家事などがどのくらいできるか)、家族の状況(独り暮らしかどうかなど)など、いろいろな角度から総合的に審査されます。そのため、就労したら障害年金がストップするとか、就労しなかったらストップしない、というものではありません。

いかがでしょうか。いきなり結論から入りましたが、少し解説します。

まず、結論のとおり、障害年金の更新手続きは、上記の要素が総合的に審査されます。そのため、就労といっても、例えばフルタイムなのかパート・アルバイトなのか、厚生年金には加入しているか、どんな仕事内容なのか、月の給与はどのくらいか、就労時間はどのくらいか、一般雇用か障害者雇用か、勤続年数はどのくらいか、などが総合的に判断されます。これらの要素を総合的に判断し、さらに上記の生活状況、家族の状況なども加味しながら、最終的な更新の可否が決まってきます。お気づきのように、例えば「月の給与が15万円を越えたら更新はできない」「でも10万円以下なら大丈夫」など、分かりやすい指標がある訳ではありません。まずは、この点を頭に入れてください。

さらに、診断書を書く医師のスタンスも、大きな影響を与えます。患者のためを思って、実際よりも重い診断書を書いてくれる医師もいれば、逆の医師もいます。これらも非常に大事な要素のため、一概に就労したら障害年金更新はどうなります、とは言えないのです。

以前、当社のお客様で、うつ病で障害年金2級を受給していた方(Aさん)がいました。その方は、更新のタイミングで、何と月給60万円のお仕事をしていて、会社で厚生年金にも加入していました。さすがに更新は難しいかな・・と思いましたが、医師が診断書を重めに書いてくれ、何と2級で更新できたのです。当社としても驚いたケースです。

いっぽう、他のお客様(Bさん)は、更新時には無職でした。しかし、更新の診断書をお願いした医師が、かなり軽い診断書を書き、就労していないにもかかわらず、更新ができなかったこともあります。よって、一概に就労したらどうこう、とは言えないのが現状です。さらに、以下のような運の要素も、実際には大きいです。

運の要素1:診断書を書く医師が誰か?

一般的な話では、就労している人の方が、就労してない人に比べたら、不利になる可能性は上がります。ただし、例えば上記のAさんであっても、診断書を書いた医師が他の医師だったら、もしかしたら更新はできなかったかもしれません。さらに、上記のBさんも、同様に診断書を書いた医師が他の医師だったら、もしかしたら更新できたかもしれないのです。

このように、就労する・しないにかかわらず、誰か診断書を書くのか?によって、結果が左右されることも、実際には結構あります。

運の要素2:認定医が誰か?

さらに、日本年金機構本部には、障害の状態を審査する「認定医」と言われる医師が複数います。建前としては、医師ごとの甘辛はないとされておりますが、実務を行っていると、医師ごとの甘辛があるような気がしてなりません。よって、上記のAさんも、認定医が厳しい人だったら、更新できなかったかもしれません。また、上記のBさんも、認定医が甘い人だったら、更新できたかもしれないのです。

以上のように、就労とは別の要素で、最終的な審査結果が出る、ということも多々あります。
その結果、Aさんのように月給60万円でも更新でき、Bさんのように無職でも更新できない、といったことが起こりうるのです。

まとめ

このように、「給与が●●円を超えたら更新できない」「労働時間が週●●時間を超えたら更新できない」などという話ではなく、就労はあくまでも、たくさんある判断要素の1つです。さらに、審査には運の要素も大きく影響してくる、とお考えいただければと思います。

よく、「3年後の更新が今から心配です。就労はどうすべきだと思いますか?」等といったご相談をお受けすることが非常に多いのですが、当社の考えとしては、「3年後のことを今から考える必要はないと思います」という回答をしております。

なぜなら、障害の有無に関係なく、未来のことは誰にも分かりません。今、いいと思ったお仕事があって就労したとしても、3年間、続くかどうかは誰にも分かりません。新卒でも、3年以内には3割の人が退職している時代です。よって、更新のことはひとまず忘れて、思うように行動すればよいと思います。更新のことを考えるのは、せいぜい更新年月の半年前くらいでOKです。よって、例えば更新が令和10年8月だとしたら、令和10年2月くらいに、更新のことを思い出す、くらいでよいと思います。

更新について、ご心配になられる方も多いのですが、正直に申し上げて、更新に備えて就労をどうすべきか判断するなど、作戦を練るような話ではありません。上記のように、月給60万円でも更新できた人もいれば、無職でも更新できなかった人もいます。そのため、ある意味では「考えてもしょうがない」とさえ言えるように思います。よろしければ、参考にしてください。

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