~障害年金申請における必須条件~

障害年金受給の3要件について

詳しくは私にご質問ください!

障害年金については、誰でも受け取れるわけではありません。以下の3つの要件をすべて満たして、受給できることになります。

ここでは、障害年金受給の3要件について、解説させていただきます。

障害年金を申請する傷病で、
初めて医師の診察を受けのはいつか?

①初診日要件

【初診日】とは障害年金を申請する傷病について、初めて医師の診察を受けた日をいいます。なお、人間ドックや健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。

障害年金を受給するためには、初診日において次のいずれかに該当する必要があります。

  • A)国民年金に加入している
    『専業主婦・自営業・学生など』
  • B)厚生年金に加入している
    『会社員・経営者の方』
  • C)20歳より前
    『この場合、下記②の保険料納付要件は不要です)』
  • D)過去に国民年金に加入していて、
    初診日に国内居住の60歳以上65歳未満の人

実務上、D)の人はあまりいないため、A)B)C)のどれかに該当する方がほとんどです。

初診日について補足

上記を簡単にまとめると、64歳以下の人は、基本的にA)B)C)D)のどれかに該当しているということになります。日本においては、基本的に成人は国民年金または厚生年金に加入するため、初診日要件は64歳以下の人は全員クリアするという認識でも問題ありません。

(※)専業主婦や学生・フリーターであっても、20歳以上の場合は国民年金に加入しています。 国民年金に加入している=今現在、国民年金保険料を払っているという意味ではなく、多少、未納期間があったとしても、障害年金申請ができるケースは多々あります。

なお、より具体的な
初診日の解説は、以下リンク先をご覧ください。

②年金保険料納付要件

年金保険料は、しっかり払いましょう!

障害年金を受け取るためには、年金保険料を一定程度、納付している必要があります。

具体的には、初診日の前日において、初診日の月の前々月までの期間のうち 、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。


A)直近1年間に保険料の滞納・未納がないこと

B)年金保険料を支払うべき期間全体で、
3分の1以上の未納がないこと

(保険料を支払うべき期間とは、原則として、20歳から①の初診日の前々月までとなります)

必ずしもA)とB)両方の要件を満たす必要はありません。

上記のいずれか1つだけを満たせは「年金保険料納付要件」はクリアすることができるのです。
実務上、A)のみ満たす方も多いですね。
なお、初診日が20歳より前の場合、年金保険料納付要件は問われません。

③障害認定日要件

体調不良が続く・・

障害認定日は、簡単にいうと、「障害年金を受け取る権利が発生する日」をいいます。その日は以下の通りです。

A)初診日が18歳6ヶ月より前の場合
⇒20歳に到達した日

B)初診日が18歳6ヶ月より後の場合
⇒①の初診日から1年6ヶ月を経過した日

※例外として、心臓ペースメーカーや人工関節を入れた場合、それより早くなる場合もあります。

この障害認定日または現在において、一定の障害の状態にある場合、障害年金を受け取ることができます。「障害認定日または現在」なので、障害認定日の時点で病状が重くなくても、現在、病状が重い場合、申請した翌月から障害年金が支給されることになります。

この場合、「申請した翌月から」障害年金が支給されるので、申請は早めに行いましょう。
申請が1ヶ月遅れると、障害年金を受け取るのも1ヶ月遅れてしまいます。

障害等級とは何か?

障害等級は、3種類あります!

障害年金においては、障害等級という考え方があります。

障害等級には、重い順に1,2,3級という等級があり、どの等級に該当するかによって、もらえる年金額が変わります。

①の初診日において厚生年金に加入していた人は、1,2,3級のいずれかの等級に該当すれば、障害年金が受給できます。いっぽう、初診日において国民年金に加入していた人は、1,2級のいずれかに該当しないと障害年金が受給できません。

よって、初診日に厚生年金に加入していた人のほうが、障害年金申請が有利に進みます。
具体的な金額等は以下をご覧ください。

障害年金の金額(年金生活者支援給付金を含む)

初診日が・・ 1級該当 2級該当 3級該当
国民年金に加入中
または20歳前

1,047,550

+子の加算

838,040円

+子の加算

不支給
厚生年金に加入中 上記に加えて・・・
①今まで納付してきた厚生年金の保険料に
応じた金額
②配偶者加給年金額
今まで納付してきた
厚生年金の保険料に
応じた金額

(最低583,400円)

なお、「今まで納付してきた厚生年金の保険料に応じた金額」ですが、厚生年金の加入歴によって計算します。具体的な計算方法については、一般の方に詳しく理解いただく必要性がないため、ここでは割愛させていただきます。

子の加算、配偶者加給年金額とは

配偶者・子供がいると加算があります

障害年金を申請し、1級または2級に認定された場合、子供や配偶者がいれば年金額の加算があります。金額は以下の通りです。

・子の加算(原則として18歳未満の子)

第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

・配偶者加給年金額


一律 224,500円

なお、もちろんのこと、配偶者は男性/女性を問いません。

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