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コラム:障害年金の初診日とは?
(~障害年金申請の上の最重要ポイントです~)

ここでは、障害年金申請の上の最重要ポイントである「初診日」について解説します。

具合が悪いから・・病院に行こう

障害年金を申請する上では、申請する傷病の「初診日」を証明する必要があります。

初診日とは、「その傷病で初めて病院に行った日」という意味ですが、これだけ聞くと、難しくも何ともないような印象があります。なぜ、その初診日を証明しなけれなならないのでしょうか?ここでは、初診日を中心とした障害年金の基本的ルールを解説します。

まず先に、障害年金の基本的ルールを解説します。
障害年金とは、基本的に「保険」のような仕組みです。保険とは、

①保険料を払っておいて・・・
②保険事故が起きたら⇒保険金を請求する


というのが基本的なルールです。例えば、火災保険では、火災保険料を払っておいて、火災という保険事故が起きたら保険金を請求するという流れです。自動車保険であっても、保険料を払っておいて、自動車事故が起こったら保険金を請求します。難しくないですよね。

障害年金についても、
基本的な仕組みはこのような保険なのです。つまり、

①国民年金保険料または厚生年金保険料を一定以上払っておいて(または免除申請しておいて)
②傷病という保険事故が起きたら⇒障害年金を請求する

という仕組みになっています。


障害年金は、そのネーミングからか、申請をためらう方が実は少なくありません。理由としては、
A)障害年金をもらうと、障害者ということになってしまうから・・
B)生活保護のようで、国に面倒を見てもらうのは後ろめたい気持ちがあるから・・
C)特に精神疾患の場合、障害年金をもらうと、もう働けなくなってしまいそうだから・・


など、気持ちの面で、障害年金申請をためらう方が多くいます。
しかし、障害年金は、上述のようにあくまでも「保険」です。
保険料を払っておいて、傷病になったら保険金を請求する、ただそれだけのことです。それ以上でもそれ以下でもないのです。また、当然のことながら、初診日が20歳以降の人の場合、上記①のように「国民年金保険料または厚生年金保険料を一定以上払っている(または免除している)」ことが条件になります。つまり、誰でも申請できるわけではないのです。申請できる人は、堂々と申請すべきなのです。申請をしないで喜ぶのは国の財政担当者だけ、というくらいに考えてもいいかもしれません。

よって、上記A)B)C)のようなことは考える必要がない、と当事務所は考えます。
保険料を払っていた人が保険金を請求するのは、ごく当たり前のことなのです。

参考までに、上記A)B)C)に対する当事務所の見解は以下の通りです。

A)障害年金をもらうと、障害者ということになってしまうから・・
⇒障害者手帳の制度もありますが、障害年金とは全く別です。運営主体も受けられる保障内容も全く違います。よって、「障害年金をもらったら障害者になる」などと考える必要はありません。

B)生活保護のようで、国に面倒を見てもらうのは後ろめたい気持ちがあるから・・
⇒上記の通り、保険料を支払っていた人が保険金を受け取るのは当然のことです。

C)特に精神疾患の場合、障害年金をもらうと、もう働けなくなってしまいそうだから・・
⇒もし障害年金をもらった場合でも、社会復帰できれば障害年金は打ち止めされるケースもあります。一時的に障害年金を受給していても、完治して社会復帰できれば、それはそれでよいと考えます。

このようにお考えいただければよいかと思います。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 障害年金は、保険料を払っておいて、傷病という保険事故が起きたら保険金を受け取るという保険の仕組みである。
  • 保険料を払った人が保険金を受け取るのは当たり前のことである。
  • よって、申請をためらう必要はない。

それでは、なぜ初診日を証明しなければならないのか?

初診日は必ず証明する!

それでは、なぜ、初診日を証明しなければならないのかということを解説します。

障害年金は、上述のように保険の仕組みですが、「受給のための3要件」があります。以下のリンクをご覧ください。障害年金を受給するためには、こちらの3要件をすべて満たす必要があります。

 

こちらに記載されている要件をすべて満たせば障害年金が支給されるのですが、こちらのページの、

①初診日要件
②年金保険料納付要件
障害認定日要件

とも、全て、初診日が基準になっています。すなわち、

①初診日に国民年金か厚生年金どちらに加入しているかによって、支給される年金制度が変わる
②20歳以降、傷病の初診日の前々月までにどのくらい保険料を納付してきたかが問われてくる
③原則として初診日から1年6ヶ月以上経過してから、障害年金を申請できる

このように、上記①②③とも、すべて「初診日」が基準になっています。これが障害年金のルールです。よって、国の立場から見ると、障害年金を支給する上では、①②③の要素をすべて検証する必要があります。よって、申請する国民の側としては、必ず初診日を証明する必要があります。そのため、「初診日がいつか分かりません」ではいけないのです。

 

 

初診日を証明するのは、何が難しいのですか?

初診日の証明は難しい?
 

ここまでお伝えすると、「初診日を証明するのは、何が難しいのですか?」という方もいます。

結論からお伝えすると、簡単な場合と難しい場合がある、ということになります。

以下のような場合は、簡単になります。

・初診日から現在まで、ずっと同じ病院に通院している場合
・初診日から5年以内で、初診日の病院にカルテがある場合
・救急搬送など、傷病の初診日が誰が見ても明らかな場合

一方、以下のような場合、初診日の証明が困難になります。

初診日が5年以上昔で、カルテが残っていない場合

受診経過が複雑で、いつが初診日か特定しずらい場合
⇒いろいろな病院を転々と受診したり、初診日の受診内容が誤診であった可能性がある場合

相当因果関係がある傷病で障害年金を申請する場合
⇒糖尿病性腎症などは、糖尿病と腎臓機能低下は因果関係があるというルールになっているので、初診日は「腎臓の症状で初めて受診した日」ではなく、「糖尿病で初めて病院を受診した日」になります。

受診内容からして、障害年金申請する傷病の初診日として認定されるか微妙な場合

一定の年数、どの病院も受診せず、数年後に再度、受診した場合

そもそもいつ、どの病院が初診日か、本人が覚えていない場合
⇒これが意外と多いのですが、この場合、当事務所も初診日探しに奔走します。

このような場合、何らかの方法で、初診日を特定して証明する必要があります。
原則として、初診日を特定できないと、未来永劫、障害年金を受給することができません。

スペースの都合上、どのように初診日を特定して証明するかは記載しきれませんが、当社は、最終的にはほぼ全てのケースにおいて、初診日の特定については成功しています。

この部分については、社会保険労務士事務所の腕の良し悪しがはっきり現れるところかと思います。

初診日のご相談は、障害年金専門の社会保険労務士へ!

私たちは障害年金の
スペシャリストです!

以上、初診日について解説させていただきました。

初診日については、一般の方はその重要性を理解されておらず、「初診日?よく分からないけど何とかなるだろう」という安易な気持ちで年金事務所に行く方も多く見受けられます。しかし、年金事務所職員は、初診日についてしつこく確認します。そこで曖昧に答えてしまうと、後々の申請において、思わぬ苦労を伴うことも多々あります。


初診日については、証明が困難と思われる場合でも、思わぬ方向から突破口が見えてくるケースも多々あります。

当社は、初診日の特定および証明について、確固たる自信と実績を持っています。
初回相談は無料となっていますので、ぜひ一度、ご相談をいただければと思います。

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