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病気やケガをしたときに国からもらえるのは、障害年金だけではありません。病気やケガの発症時に働いていた(職場の健康保険に加入していた)場合は、傷病手当金を受給できることがあります。傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなり、給与がもらえなくなったときに受け取ることができるものです。障害年金支給の対象となる傷病の多くは、傷病手当金の支給対象にもなります。
では、傷病手当金と障害年金の両方を受給することができる場合、両方を満額で受給できるのでしょうか。それともどちらかがもらえなかったり、減額されたりするものなのでしょうか。
障害年金と傷病手当金が併給される場合はどうなるか、解説させていただきます。
障害年金と傷病手当金は、両方とも「病気やケガをしたときにもらえる」もので、それぞれ別の制度から支給されるものです。要件を満たせば両方受給できますが、支給額が調整されます。どのように調整されるかというと、障害年金が優先して支給され、傷病手当金は障害年金との差額が支給されます。
例として、同じ月に傷病手当金が10万円、障害年金が6万円支給されるとします。この場合、障害年金6万円+傷病手当金4万円=10万円が支給されることになります。
この例のように、傷病手当金と障害年金を同時に受給しても結局もらえる金額が変わらないケースがあります。すると、障害年金を申請する意味があるのか?と思うかもしれません。しかし、障害年金を申請するメリットは十分にあります。
それは、傷病手当金よりもらえる期間が長いことです。傷病手当金の支給期間は一年半までです。したがって、傷病が治っていなくても一年半経過するともらえなくなってしまいます。それに対し、障害年金の支給期間は長いことが多いです。また要件を満たせば、更新して再度受給することも可能です。なお手足の欠損などは、「永久認定」といって、一生涯、障害年金を受給できる権利を得ることができます。
障害年金は初診日から一年半経過してからでないと申請することができないため、先に傷病手当金を受給しているケースが多くあります。まずは、このケースについて解説していきます。
先に説明したとおり、障害年金は傷病手当金より優先して支給されます。例えば障害年金がさかのぼって支給決定された場合、すでにその月の傷病手当金を満額受け取っていることがよくあります。この場合も、障害年金が優先して支給されるはずだったことになります。
仮に、傷病手当金が月10万円、障害年金が月6万円だったとします。この場合、本来であれば障害年金が6万円、傷病手当金が調整されて4万円支給されていたことになります。そのため、すでに受給済みの傷病手当金10万円のうち、6万円分は障害年金として支給されるので、6万円分の傷病手当金は返金することになります。
すでにもらったものを返金することは損をしたような気分になるかもしれません。しかし、傷病手当金の返金分は、同じ額が障害年金として支給されるので、損をしたことにはなりません。
障害年金が支給決定された後しばらくすると、傷病手当金を支給した健康保険組合などから返金依頼の連絡がくることになります。
障害年金の受給が決定し、これから傷病手当金を申請する場合は、上記で解説したような返金義務は生じません。あらかじめ障害年金と傷病手当金の差額分だけを申請すれば良いからです。傷病手当金の申請期限は2年間なので、その間は過去にさかのぼって差額分のみを申請することができます。
こちらの方が返金手続きが発生しない分スマートに見えますが、障害年金は申請の準備から支給開始までおおよそ半年ほどかかってしまうため、その間傷病手当金を受給していないと無収入になってしまいます。
以上、傷病手当金と障害年金を同時に受給できる場合どうなるかについて解説させていただきました。
上記で記載したように、傷病手当金と障害年金は同時に受給できますが、併給調整がかかります。すでに傷病手当金を受給している場合は、受給期間が重なった場合に返金手続きが発生するのは避けられないのですが、これから傷病手当金と障害年金を申請する場合には、両方申請して早めに傷病手当金を受給するのが良いのか、もしくは返金手続きを発生させないよう障害年金の受給決定後に傷病手当金を申請する方が良いのか、比較して検討されると良いかと思います。
いずれにせよ、障害年金には傷病手当金にはないメリットがあります。傷病手当金より受給期間が長いこと、傷病によっては永久に受給できる権利を手に入れられること、また有期認定であっても要件を満たせば更新して受給期間を延ばせること、などです。
それぞれせっかく保険料を納めているので、双方受給できる可能性があるなら申請をおすすめいたします。
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