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他記事において、発達障害の場合の障害年金申請のポイントを解説しました。
ここでは、自閉症スペクトラム(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害に加え、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患が併発している場合の障害年金申請について、解説させていただきます。
まず、よくあるご質問として、「発達障害と精神疾患を併発していると、併発していない場合に比べ、障害年金申請は有利に進みますか?」というものがあります。
これに対する回答としては、「併発しているからといって、有利になったり申請がしやすくなったりすることはありません。」ということになります。
イメージとしては、両方を併発している場合、何となく有利になりそうな気もするのですが、実際のところは違います。なぜでしょうか?
まず、発達障害または精神疾患で障害年金を申請する場合、「精神の障害」という様式の診断書用紙を使うことになります。以下PDFをご覧ください。
こちらの診断書では、裏面の「日常生活能力の判定」および「日常生活能力の程度」などの項目が重要なのですが、具体的には以下の通りです。
①日常生活能力の判定欄
「できる」から「助言や指導をしてもできないもしくは行わない」までの4つの項目のうち、該当する項目をチェックする。
②日常生活能力の程度欄
「(1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる」から「(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。」までの5つの項目のうち、該当する項目をチェックする。
という内容になっています。こちらのチェックですが、もし、発達障害および精神疾患を併発している場合でも、それによりチェックされる内容が変わるわけではありません。よって、併発しているからといって、より重い症状で診断書が記載されるわけではない、ということになります。
そのため、併発の場合でも、障害年金申請が有利に進む訳ではない、といえるのです。
次に、発達障害および精神疾患の併発の場合、どこを初診日として障害年金を申請するかという問題があります。
その場合、まずは発達障害として診察を受けた日と、精神疾患として診察を受けた日、どちらが先なのか?を思い出す必要があります。その上で、発達障害と精神疾患が関係あるのか、言い換えると発達障害があることが原因で精神疾患が引き起こされたのか、その点を一度、整理してみる必要があります。
結論としては、だいたいのケースにおいて、発達障害および精神疾患については、「因果関係がある」とみなされるケースが多くなっています。この場合、発達障害または精神疾患で、どちらで先に医師の診察を受けたのか思い出しましょう。先に医師の診察を受けた日を初診日として、障害年金を申請することになります。
もちろん、理屈の上では、「因果関係がない」とされる例外もあります。しかし、当事務所の経験上は、障害年金の世界において、「因果関係がない」とされるケースは決して多くありません。そのあたりの詳しい解説は割愛しますが、「だいたいのケースにおいては、発達障害および精神疾患は因果関係があるとみなされる」というご認識で問題ありません。
以上、発達障害および精神疾患を併発している場合の障害年金申請のチェックポイントについて、解説させていただきました。
実務上、発達障害および精神疾患を併発しているケースは多く、その場合は「どこが初診日になるのか」を気をつける必要があります。
どこが初診日になるかによって、「国民年金での障害年金申請か、または厚生年金での障害年金申請か」「保険料納付要件がOKか」などの前提が変わってきます。
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