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ここでは、障害認定日とは何か、また障害年金はいつから申請できるのかについて解説します。
障害年金を申請する際、まずはその傷病の『初診日』を証明する必要があります。
この初診日を明らかにすると、障害年金申請の次のステップに進むことができるのです。次のステップは「障害認定日」という日になります。
障害認定日とは、簡単に言うと「この日から障害年金を申請できますよ」という日になります。
障害認定日は、上記の通り「この日から障害年金を申請できますよ」という日になりますが、実はケースにより考え方が異なります。
詳しくは、以下の表をご覧ください。
初診日が・・ | 障害認定日は・・ |
---|---|
18歳6ヶ月より前の場合 | 20歳に到達した日 |
18歳6ヶ月より後の場合 | 初診日から1年6ヶ月経過した日 |
いかがでしょうか。さほど難しくないですね。つまり、初診日が18歳6ヶ月より前の場合は、20歳に到達してから障害年金を申請でき、初診日が18歳6ヶ月より後の場合は、初診日から1年6ヶ月経過してから障害年金が申請できることになります。
もし、障害認定日を大幅に過ぎている場合でも、障害認定日時点の診断書さえ取得できれば、障害認定日までさかのぼって障害年金が申請できます。ただし、障害認定日が5年より昔だと、時効により5年より昔の障害年金は受け取ることができなくなりますので要注意です。その場合、5年間のみさかのぼって障害年金を受け取ることになります。
以上が、原則による障害認定日になります。
上記で述べたのが、原則の障害認定日です。しかし、障害認定日には、例外規定があります。
障害認定日の例外規定ですが、対象となるケースが限定されています。また、当事務所のお客様のうち、例外規定に該当する方はおよそ5%程度と、それほど多いわけではありません。しかし、例外規定に該当する場合、障害年金受給が有利になりますので、必ず頭に入れておく必要があります。
具体的には、以下に該当する場合、初診日から1年6ヶ月未満であっても、その日が障害認定日になります。つまり、障害認定日が早くなるということです。
医療行為 | 障害認定日 |
---|---|
人工透析を受け始めた場合 | 人工透析を始めて3ヶ月経過した日 |
人工骨頭または人工関節を挿入した場合 | 挿入した日 |
人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術をした場合 | 手術した日 |
心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合 | 装着した日 |
手足の切断をした場合 | 切断した日 |
咽頭全摘出をした場合 | 摘出した日 |
在宅酸素療法を開始した場合 | 開始した日 |
その他、明らかに症状固定した場合 | 症状固定をした日 |
上記のようなケースでは、障害認定日が原則より早くなります。ただ注意点としては、上記の医療行為が行われた日が初診日より1年6ヶ月経過した日より後であれば、障害認定日は原則通り、初診日から1年6ヶ月経過した日になります。
また、「その他、明らかに症状固定をした日」とは、脳血管疾患などでリハビリをしたが、これ以上よくも悪くもならない状態や、意識障害があって寝たきり状態になった場合をいいます。意識障害の場合は症状固定とみなされるケースもありますが、実務上は簡単には認定されませんので、注意が必要となります。
上記のとおり、障害認定日の診断書が取得できれば、障害認定日までさかのぼって障害年金の申請ができることになります。ただ、もし障害認定日の時点で病院を受診していなかった場合、どうなるのでしょうか?
その場合は、障害認定日までさかのぼっての申請は難しく、「事後重症」といって今後の分のみの障害年金申請という形になるケースがほとんどです。この場合、申請をした翌月から障害年金が支給されるため、少しでも早く申請をしたほうが有利になります。
ただし、上記の「障害認定日の例外」に該当する場合、障害認定日の診断書が取得できなくても、書類をうまく整理すれば障害認定日までさかのぼって障害年金を受給できるケースもあります。気になる方はお問い合わせください。
以上、障害認定日について解説させていただきました。
障害認定日は、原則としては初診日から1年6ヶ月経過した日となります。しかし、一定の場合のみ、障害認定日が早くなります。
実務上、障害認定日の例外に該当するケースはあまり多くありませんが、もし該当する場合はその時点で障害年金を申請することがベストといえます。
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