~精神疾患での障害等級について、詳しく解説します

うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)での障害年金の障害等級とは?

障害等級は3種類です!

さて、別記事において、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金受給のポイントを記載しました。

ここでは、より具体的に、精神疾患の場合の障害等級の考え方について、解説させていただきます。

精神疾患で障害年金申請をお考えの方は、ぜひお読みください。

障害等級とはそもそも何か?

障害等級は以下の通りです!

まず、障害年金の世界の障害等級は1級、2級、3級の3つあります。この等級により、もらえる年金額が変わってきます。

障害等級については正確な定義があるのですが、ここでは分かりやすくするため、以下のようにイメージを記載します。

なお、このイメージは、あくまで精神疾患限定でのイメージです。また当事務所独自のものなのでご了承ください。
 

等級 イメージ
1級 仕事はおろか、散歩や日常生活での家事なども全く何もできず、全介助である。
2級 仕事はできず、家事は全くではないができないことが多い。他人との交流も困難。
3級 仕事はパート程度が限界。家事もできないことが多く、家族のサポートが必要。

障害年金受給者のうち、それぞれの等級の割合は?

等級はケースバイケースですが・・

それでは、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金受給者全体のうち、1,2,3級の割合はどのくらいなのでしょうか?

こちらについては、正確なデータを見たことがないので、正確には分かりません。ただ、当事務所のお客様のデータでは、おおむね以下の通りです。

1級・・・2%程度?
2級・・・70%前後?
3級・・・30%前後?

おおまかな数字ですが、当事務所がお手伝いをしたお客様は、上記のような結果になっています。

見ての通り、1級はほとんどいません。理屈の上では1級という等級は存在するのですが、実務においては、1級認定はまず滅多にありません。2級または3級になる方がほとんどです。

当事務所の感覚としては、仕事をしていなければ2級になるケースが多いですが、仕事をしていると3級になったり不支給になるケースもあります。いっぽうで、仕事をしていても2級になる方も少なくありません。これは本当にケースバイケースです。

また、これは大事なポイントですが、休職中であるが退職せず、
会社に在籍してい場合、会社に在籍せず無職の場合に比べて審査が厳しくなる傾向があります。国は、休職中の場合、復帰するかもしれないという考え方をするからです。また、休職中の場合、診断書にその旨を記載していただかないと、国は休職中であることが分かりません。そのため、必ず医師に依頼して、休職中と記載していただきましょう。そうしないと、かなりの確率で、審査が不当に不利に進みます。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 障害等級は、1,2,3級の3通りある。
  • うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害年金申請の場合、
    1級認定はほぼない。
  • 休職中の場合、必ず診断書にその旨を記載してもらう!そうしないと、審査が不利に進む。

障害等級はどのように決まるか?

等級を決めるのは医師です!

障害等級は、認定医という医師が判断します。障害年金には「障害認定基準」というものがあり、「こうであれば3級、こうであれば2級・・・」のような基準があります。

ただし、例えば上記のような「休職中であるが退職せず、会社に在籍してい場合は、会社に無所属の場合と比べてやや不利になる」点などは、障害認定基準には記載されていません。このあたりは、実務経験豊富な社会保険労務士のみが知りうる情報といえるでしょう。

また、障害等級ですが、精神疾患での初診日によって、以下の通り変わってきます。

初診日において・・・ 障害年金がもらえるのは・・・
厚生年金・共済年金に加入中 1,2,3級どれかに該当した場合
国民年金に加入中 1,2級のいずれかに該当した場合

よって、初診日に厚生年金・共済年金に加入中の場合のほうが有利になります。また、上記に記載した点もふまえると・・・

例1)初診日に厚生年金に加入中であり、現在無職
⇒書類を適切に整えれば、障害年金が受給できる可能性がかなり高い

例2)初診日に国民年金に加入中であり、現在は在職中で何らかの仕事をしている
⇒障害等級が1級または2級に該当しないと障害年金が支給されないので、受給は困難か?

というように、だいたいの予想がつくようになります。普段、お客様とお話する時は、このようなことを意識しながら、お客様にアドバイスをしています。この点も、経験が浅い社会保険労務士では判断がつかない場合もありますので、そのあたりは社会保険労務士のスキル次第と言えるでしょう。

ちなみに、当事務所でお手伝いをした場合、初診日が厚生年金または共済年金の方については、ほぼ全員が障害年金を受給しています。

ここでのポイント

ここでのポイントは以下の通りです
 
  • 障害等級は、認定医という医師が決める。ただし、「障害認定基準」に書かれていない不文律・裏ルール的なものがある。
  • 初診日に厚生年金または共済年金に加入中の場合、障害年金が受給しやすい。

お読みいただきありがとうございました。

障害等級は複雑です・・

以上、うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)など精神疾患での障害等級について、解説させていただきました。

障害等級については、どの等級に該当するかによって、金額に大きな差が出ます。2級と3級では、何と3倍!の差が出るケースもあります。そのため、障害年金を申請する場合は、適切な等級で認定されるように、細心の注意を払いながら申請をすることが大切です。

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