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初診日の病院の主治医が死亡したケース

多系統萎縮症の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:多系統萎縮症
  • 年齢:40代後半
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:四肢の運動障害のため、自力で両腕を動かしたり、歩行することは困難。
    車椅子での生活をしており、トイレや着替え、入浴なども家族の介助がなければできず、
    排便や排尿障害もあり。労働はできない。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金1級認定)

多系統萎縮症を発症した経緯

  • 1
    発病の経緯

最初は「ポケットの物が出せない」「体を引きずるような感覚」などの症状から始まりました。やがて、体が動かしにくく、ふらつきが起こり、歩行しづらい状態となったことから自宅近くの整形外科の病院を受診しました。

もっと大きな病院で診てもらった方がいいとの説明を受け、地元の総合病院を再受診したところ、多系統萎縮症との診断を受けました。

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    手続き内容

初診日が約4年前であったことから、最初は大きな障壁もなく、ストレートに申請まで辿りつけるケースだと思っていました。

しかし、いざ初診日の病院に連絡を取り、初診日の証明書(受診状況等証明書)の話をしたところ、病院の事務長の方より衝撃的な事実を知らされました。

それは、今までたった一人で患者を診ていた医師が先日お亡くなりになり、現在病院には事務員が数名いるだけで病院としての機能を完全に失ってしまっているため、初診日の証明書(受診状況等証明書)を含め、書類の発行が全く出来ないというものでした。

廃院やカルテの破棄などではなく、病院が完全に機能停止してしまっているという事実を受け、どうしたら初診日が証明できるのかを考えました。

事務所で検討した結果、病院に残っているカルテを開示してもらうという答えに行き着きました。カルテの開示ならば事務員でも対応ができるのではないかと考えたからです。

再度、病院に連絡を取り、カルテ開示のご相談をさせて頂いたところ、ご承認を頂きました。そして、障害年金申請に必要な部分のみ当事務所で取捨選択をして、初診日を証明できました。その結果、申請までたどり着くことができました。

障害等級は障害厚生年金1級。申請した月から障害年金が支給されました。


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多系統萎縮症の申請におけるポイント

初診日を証明することができたこと

初診日の病院の機能停止により「初診日の証明書(受診状況等証明書)」を取得できない代わりに、カルテを使って初診日を証明しました。

日常生活には家族の援助が必要であること

車椅子生活のため、食事・着替え・トイレ・入浴等のほとんどが家族のサポートなしでは行えないなど、日常生活には家族の介助が必要不可欠となっています。

労働ができないこと

多系統萎縮症の症状により労働は不能であり、今後も同様の状態が続くと予想されました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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