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初診日が出張先の病院のケース

慢性心不全による障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:慢性心不全
  • 年齢:50代後半
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:歩行や階段の昇降などの日常生活での軽労作でも動悸・息切れがあり、酷いと呼吸困難を起こしてしまう。また、両下肢にむくみがある。胸痛や咳の症状もあり、心機能分類(NYAH)はⅢ。日常生活にも支障があり、労働は困難。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

慢性心不全を発症した経緯

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    発病の経緯

階段昇降の際などに息切れや動悸などの症状が出始めました。最初は仕事の疲れや加齢によるものだと思い、特に気にはしていませんでしたが、カラ咳や呼吸苦と共に左胸に違和感を覚えるようになりました。

ある日、出張先で突然、胸痛と共に呼吸困難に陥り、意識を失って倒れてしまいました。幸い、すぐに発見され、近くの病院に救急搬送。検査の結果、慢性心不全と診断されました。

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    手続き内容

今回のケースでは、初診日が出張先の地方にある病院であったことから、まずは初診日の病院に連絡を取りました。その病院は郵送での書類のやり取りはしていないとのことでしたが、当事務所が遠方にあることやご本人が動ける状態でないことを先方にご説明させて頂きました。

その結果、郵送にて書類の受領が可能になり、すぐに初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得することが出来ました。

また、
現在通院中の病院の医師に日常生活の状態をまとめた資料をお渡しし、診断書に反映していただきました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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慢性心不全の申請におけるポイント

初診日は出張先にて救急搬送された病院であること

病院への通院歴はなく、慢性心不全で初めて病院に行ったのが救急搬送であったため、救急搬送された日が初診日となります。

日常生活に支障があること

日常生活での軽い動作でも動機・息切れ・呼吸困難の症状が出てしまうため、日常生活に支障があります。そのため、家族の援助が必要となっています。

労働ができないこと

慢性心不全の症状により労働は不能であり、今後も同様の状態が続くと予想されました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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