~障害認定日に受診していなかったため、さかのぼっての申請ができなかったケース

うつ病の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:うつ病
  • 年齢:30代
  • 性別:男性(宮城県仙台市)
  • 障害の状態:抑うつ症状や無力感、自責感が強い。食事はほとんど摂ることができず、一日何も食べないこともある。洗面や着替えなどの身の回りのことも週に一回程度しかできない。外出は困難で、誰とも関わることなく生活している。職を転々としており、どこも長続きしない。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2給認定)

うつ病を発症した経緯

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    発病の経緯

これまで職場を転々とし、どこも長続きしませんでした。元々人付き合いは積極的なタイプではなく、どの職場も馴染むことができませんでした。転職を繰り返すうちに、不眠や抑うつの症状が現れるようになりました。食欲もなく、一日3食食べることはほとんどなくなりました。朝起きることが困難で、仕事も休みがちになっていき、近くのメンタルクリニックを受診したところ、うつ病と診断されました。

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    手続き内容

この方は、初診からずっと同じ病院に通院されていたため、別に「初診日の証明書」を取得する必要がありませんでした。現在の通院先での診断書が初診日の証明を兼ねるからです。そのため、ご依頼から申請まで約2週間というスピーディさで手続きを行いました。

これまで転職を繰り返しながらもお仕事を続けてきましたが、うつ病の症状により朝起き上がることすら困難となり、目まいや頭痛といった身体の不調も強く現れていたことから、就労は難しい状態でした。日常生活も家族のサポートが不可欠な状態であり、診断書にはその旨を記載していただきました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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うつ病の申請におけるポイント

病院に書いてもらう書類が1枚のみであること

初診日から現在まで同じ病院を受診しているので、「初診日の証明書」を取得する必要がなくなり、病院に書いてもらう書類は「診断書」1枚のみになります。

日常生活には家族の援助が不可欠であること

事の準備や生活必需品の買い物等、家族の援助なしでは日常生活すらままならない状態である旨を、診断書に記載していただきました。

職を転々としていること

これまで10社以上の転職を繰り返しており、どの職場においても定着が難しい状態でした。


ただ、残念ながら障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)付近に受診をしていなかったので、さかのぼっての障害年金を申請することができず、申請した翌月からの年金受給となりました。

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