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橋梗塞を発症後、左手足のマヒと呂律障害が残ったケース

橋梗塞の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:橋梗塞
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都中野区)
  • 障害の状態:橋梗塞により、左手足のマヒおよび呂律障害が残り、杖を使用している。立ち上がりや階段の昇り降りは手すりがなければ出来ない。杖無しの歩行や座位及び立位の体勢保持ができず、日常生活にも支障がある。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

橋梗塞を発症した経緯

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    発病の経緯

仕事中に突然、ふらつきと呂律難の症状が出てきました。立っていられなくなり座ってみましたが、座位の体勢も保っていられず倒れてしまいました。異変に気付いた同僚に連れられて職場近くの総合病院を受診し、MRIなどの検査を行ったところ、橋梗塞と診断されました。

命に別状はなかったものの、左上下肢(左手足)の麻痺と呂律障害が残りました。リハビリテーションの専門病院にてリハビリにも励みましたが、大きな機能回復は認められませんでした。

杖なしでの歩行は不能であることから、日常生活への支障は大きいものとなっています。仕事も退職することになりました。

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    手続き内容

今回のケースでは、同僚に連れられて受診した職場近くの総合病院が橋梗塞での初診となりますので、まずこの病院で「受診状況等証明書」を取得しました。 

その後、診断書を現在通っている病院で取得しました。現在通っている病院と初診の病院は別の病院ですので、「受診状況等証明書」を省略することはできない形となります。 

人間の体の全ての機能を支配しているのは「」です。その脳に損傷を受けることで、身体機能は大きな影響を受けてしまいます。

脳梗塞などの脳血管疾患の残存障害については、上下肢の運動・感覚麻痺などの「身体障害」にとどまらず、器質性精神障害や高次脳機能障害といった「精神障害」を引き起こすこともあります。

よって、脳血管疾患の場合、場合によっては、「精神の障害の診断書用紙」または「言語障害の診断書用紙」を使用するケースもあります。精神、言語、身体のどれが一番影響が出ているのか」によって使用する診断書用紙も変わってきますので、その辺りの病状・状態をしっかり把握しておくことも重要になってきます。そのあたりの見極めは難しいケースもありますので、要注意です。

 

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橋梗塞の申請におけるポイント

左手足のマヒおよび呂律障害が残ったこと

対象者の方はリハビリに励みましたが、左手足のマヒおよび呂律障害が残ってしまいました。特に歩行が困難になったので、「肢体の診断書用紙」を使い、障害年金を申請しました。どの診断書用紙を使うかは、障害年金申請をする上で重要なポイントです。

日常生活に介助が必要となったこと

上記のマヒにより、杖なしでの歩行ができなくなった他、入浴や家の中の移動においても家族の介助が必須になりました。また、屋外に出るのも1人では困難になったので、診断書にはこのような点を記載していただきました。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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