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人工関節を挿入しながら仕事をしているケース

変形性膝関節症(人工関節挿入)の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:変形性膝関節症
  • 年齢:50代
  • 性別:女性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:加齢により膝の軟骨がすり減り、慢性的な炎症および痛みが生じた。そのため、人工関節を挿入して生活をしている。
  • 申請結果:人工関節挿入月の翌月から障害年金を受給。(障害厚生年金3級認定)

変形性膝関節症を発症した経緯

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    発病の経緯

元々、会社員として事務職をしていましたが、50歳を過ぎたくらいから、膝を動かした時に痛みを感じるようになりました。特に歩行時や椅子から立ち上がる時に、次第に痛みが強くなってきたため、近所の整形外科を受診しました。近所の整形外科では、変形性膝関節症の疑いがあるため、大病院への紹介状を記載していただきました。

その後、大病院での精密検査の結果、変形性膝関節症と診断されました。その後、3ヶ月後に人工関節挿入の手術をしました。手術は無事に成功し、現在も会社員として働いています。日常生活には大きな支障もなく過ごせています。

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    手続き内容

対象者の方は膝に人工関節を挿入しています。人工関節を挿入した場合、障害等級は原則として3級に認定されます。なお、状態が悪い場合は、さらに上位等級に該当することもありますが、例としてはあまり多くありません。

手続きとしては、まずは近所の整形外科で「受診状況等証明書」を取得し、初診日を証明していただきました。その後、人工関節を挿入した病院で診断書を作成いただきました。ポイントとしては、人工関節を挿入した場合、障害認定日=障害年金を受け取る権利が発生する日が早くなることがあります。具体的には以下の通りです。

①初診日から1年6ヶ月以内に人工関節を挿入した場合
人工関節を挿入した日が障害認定日=人工関節を挿入した時点で障害年金を申請できる。

②初診日から1年6ヶ月後以降に人工関節を挿入した場合
⇒初診日から1年6ヶ月後が障害認定日=原則のルールと同じ

⇒障害認定日についてはこちらをご覧ください。

今回については①に該当しましたので、初診日から1年6ヶ月経過する前に、障害年金を申請することができました。

障害等級は障害厚生年金3級。人工関節を挿入した月の翌月から障害年金が支給されました。


⇒お問い合わせページはこちらです

変形性膝関節症の申請におけるポイント

初診日は近所の整形外科になること

まずは近所の整形外科を受診していますので、初診日はその日になります。元々のかかりつけの病院でしたが、今回は「膝の痛みを訴えて受診した日」を明確にして、受診状況等証明書を作成していただきました。元々のかかりつけの病院で受診状況等証明書を作成いただく場合、「具体的にどのような症状で受診した日を証明すればいいか」をしっかり病院に説明しましょう。
 

人工関節を挿入すると、障害等級が原則として3級になること

人工関節を挿入すると、障害等級は原則として3級になります。そのため、初診日において厚生年金または共済年金に加入している方については、必ず障害年金を受け取ることができます。

労働や生活に支障がなくても障害年金を受け取れること

上記の通り、人工関節を挿入すると障害等級は原則として3級になりますので、労働や生活に特に支障がなくても、障害年金を受け取れます。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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