~少しの動作や会話で呼吸困難が起こり、日常生活に支障が出ているケース

慢性肺アスペルギルス症の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:慢性肺アスペルギルス症
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:労作時の息切れがひどくなり、発熱・痰・咳など症状が続いている。肺炎を発症し、同時に激しい疲労感と頭痛の症状も続いている。人並みの速度で歩行するだけで息苦しくなっており、階段の昇降も休み休みでなければできない状態である。朝まで痰を吐き続けることもある。現在は施設に入所し、身の回りの世話は看護士や介護士が行う。労働は到底できない状態。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

慢性肺アスペルギルス症を発症した経緯

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    発病の経緯

会社員として働いていましたが、ある時から、少し動いただけで息切れが起こり、歩くことが困難になってきました。それにより、階段の上り下りも休み休みでないとできなくなり、約束の時間に間に合わないことも増えてきました。次第に、息切れの症状がひどくなる一方で、発熱や咳・痰の症状も出てきました。当初は市販の風邪薬で様子を見ていましたが、薬を服用しても全く改善しない状態が続いていました。また、近所の内科を受診しても、「風邪なので薬を飲んで様子を見ましょう」と言われ、咳止めの薬を処方されただけでした。

その後、肺に何か原因があるのではと考えたため、呼吸器科を受診しました。その際、大病院で精密検査を受けることを勧められ、紹介状を持って大病院で検査をしたところ、慢性肺アスペルギルス症と診断されました。同時に即入院となり、入院中は薬物治療を行いました。

退院後は通院加療に切り替え、治療を継続するも改善は見られず、状態は悪化する一方でした。とても働ける状態ではなく、会社は休職の末、一度も出勤することなく退職に追い込まれてしまいます。その後、発熱と痰・咳が続き、安静時や会話をするだけでも息切れを呈すようになります。身の回りのほとんどの事が一人ではできなくなり、施設へ入所しました。

現在は施設で看護士や介護士の介助のもと生活をしています。衣服の着替え等、少し動くだけで著しい疲れと息切れが起きます。一人での外出は不能であるため、通院は介護スタッフの送迎と付き添いが必須の状態です。入浴もスタッフの介助が必須で、全身を一度に洗うことはできず、一度に一部分のみ洗体しています。医師によると、今後もこの状態が続くと予想されています。

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    手続き内容

今回は、初めに息切れ・発熱・咳などの症状が出てきたため、近所の内科を受診しました。内科では「風邪だと思いますが、まずは薬を飲んで様子を見ましょう」とのことで、しばらく薬を服用して様子を見ていましたが、症状の改善はありませんでした。

障害年金を申請する際、初診日は「その傷病で初めて病院を受診した日」になります。これは、診断名が確定した日ではないため、たとえ誤診であったとしても医師の診察を受けていれば、その日が初診日になります。よって、近所の内科で「初診日の証明書」を取得しました。診断名は「風邪」と書かれていましたが、障害年金を申請する上では問題ありません。

その後、現在通院している病院で「呼吸器疾患用の診断書」を取得し、障害年金を申請しました。どの傷病名で申請する場合でも同じですが、診断書の用紙は適切に選択することが必要です。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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慢性肺アスペルギルス症の申請におけるポイント

結果的に誤診を受けた病院が初診日の病院となること

当初、内科で「風邪」という誤診を受けました。この病院を受診した時点では、「慢性肺アスペルギルス症」であることが分からなかったのですが、障害年金を申請する場合、「誤診であっても、その傷病で初めて病院を受診した日を初診日とする。」というルールがあります。そのため、初診日はこの内科を受診した日であり、診断名が確定した日ではありません。この点は年金事務所の職員でもよく理解していないケースがあるため、要注意です。

特に呼吸困難・息切れがひどく、日常生活には介助が必要なこと

会話をするだけで息切れが起き、歩くとさらに激しい息切れが起こります。また、現在は施設に入所しており、食事の配膳や入浴などもすべて看護士や介護士がサポートしています。基本的に外出する際も他者のサポートが必要な状態で、独力での生活は困難です。通院も体調が悪くキャンセルすることが多いなど、日常生活に大きな支障が出ています。このような点を診断書に記載していただきました。

会社を退職したこと

会社は退職せざるを得なくなり、今後も再就職は困難な状態が続きます。障害年金の審査においても、就労中の場合と比べると、無職の状態であるほうが申請が通りやすくなります。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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