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対象者の方は会社員でしたが、呼吸困難と倦怠感を感じたり、転びやすくなっていたりしました。しかし、倦怠感などは仕事のストレスによるものと思っていたため、しばらくは受診はしませんでした。ある日、夜間に激しい咳と呼吸困難に陥ったため、救急搬送されました。この際、倦怠感などを訴えたことと、血糖値が高かったため、医師からは糖尿病という誤診を受けました。
その後しばらく、糖尿病の治療ということでインスリン治療を受けていましたが、呼吸困難と筋力低下などの症状は続いていました。次第にまっすぐ歩いたり、階段の上り下りができなくなったことから、大病院で精密検査を受けることになりました。その結果、ようやく脊髄性筋萎縮症の診断がされました。
その後も筋力低下が進み、全く歩けなくなってしまいました。現在はベッド周辺での生活で、移動は車椅子を使用しています。夜間は人工呼吸器を使用し、日常生活は全介助の状態です。リハビリをしても改善は期待できないため、基本的に外出はせず家の中で過ごしています。
今回は、初診の際に「糖尿病」という誤診でした。障害年金を申請する際、「受診した結果が誤診であっても、その傷病の初診日とする」というルールがあります。よって、誤診を受けた病院で、「受診状況等証明書」を取得しました。この場合、病院に書類を依頼する際は、言葉を選びながら慎重に依頼をする必要があります。
また、現在は症状が進行し、特に下半身の筋力が著減または消失しています。そのため、診断書にはその旨を記載していただくとともに、車椅子生活となり日常生活は全介助である旨を記載していただきました。
申請結果は障害厚生年金1級で、申請した月から障害年金が支給されました。
障害年金を申請する際、申請する傷病の初診日を証明する必要がありますが、初診日時点の診断名が誤診であった場合でも、その日を初診日とするというルールがあります。今回は、本当は脊髄性筋萎縮症の症状で病院を受診しましたが、糖尿病という誤診でした。このような場合、糖尿病という誤診を受けた病院で「初診日の証明書」を取得します。初診日は診断確定された日ではありませんので、注意が必要となります。
脊髄性筋萎縮症は治療薬はなく、またリハビリをしても効果がないため、徐々に進行していきます。次第に階段の上り下りやまっすぐ歩くことが困難になったため、車椅子生活になりました。診断書には、筋力低下や呼吸困難の旨を記載していただき、日常生活が全介助であることを証明していただきました。その結果、1級の障害等級で認定されました。
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