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落ち着きがなく、遅刻・欠勤を繰り返すケース

注意欠陥多動性障害(ADHD)の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)
  • 年齢:30代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:幼少時から落ち着きがなく、順番が待てない・友だちに暴力を振るう・スーパーの食品売り場の惣菜を食べてしまうなどを繰り返していた。学校でも遅刻・欠勤が多く、成績も下位だった。成人してからも、会社を遅刻・欠勤したりすることが多く、さらにお酒を飲んで暴れてしまうなどの症状も続いていた。会社は解雇されることを続けており、長続きしない状態が続いている。
  • 申請結果:申請した翌月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

受診までの経緯

  • 1
    発病の経緯

対象者の方は、幼稚園の時から落ち着きがなく、友だちと遊んでいても順番が待てないなどの症状がありました。また、スーパーの食品売り場でも、売り物の惣菜を勝手に食べてしまい、何度注意しても直りませんでした。小学校に入学してからも、落ち着きがなく友だちに暴力を振るってしまったり、宿題をいつも忘れたり、テストの時も名前を書き忘れるなどしていました。また、部活でも友だちの邪魔ばかりをしていました。

その後成人してからも、しばらくは引きこもりの生活になりました。たまにアルバイトを始めても、時間が守れずに何度も遅刻・欠勤をしたり、周囲との協調性がなかったりして、解雇されることを繰り返しています。プライベートでも、お酒を飲むと制御がきかなくなり、周囲の人に暴力を振るったりしてしまいます。そのような状況を心配した知人から精神科の受診を勧められて受診したところ、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されました。

現在はようやく自分に合った仕事を見つけて働いていますが、遅刻・欠勤が多く、解雇されないかどうか不安を感じながら生活をしています。

  • 2
    手続き内容

対象者の方は、成人してから精神科を受診しました。注意欠陥多動性障害(ADHD)の場合、幼少時に診断されるケースもありますが、今回は成人して就職してから初めて受診しましたので、初診日は厚生年金加入中ということになり、障害厚生年金での申請ができました。

診断書には、遅刻・欠勤が多くて社会生活に支障が生じている点、お酒を飲むと制御がきかなくなって周囲に迷惑をかけてしまっている点などを記載していただきました。注意欠陥多動性障害(ADHD)の場合、具体的なエピソードを診断書に記載いただいたほうが申請がスムーズに進みます。その結果、審査もスムーズに進みました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した翌月から障害年金が支給されました。


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注意欠陥多動性障害(ADHD)の申請におけるポイント

初診日は成人後であること

上述の通り、初診日が成人後であったため、成人後に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得しました。発達障害の場合、先天性のものになりますが、初診日は必ずしも幼少時とは限りません。今回のように成人後、厚生年金に加入中に初診日がある場合、障害厚生年金での申請が可能になります。

日常生活に支障があること

お酒を飲むと暴れてしまうほか、家電のスイッチを切り忘れる・思い立ったらすぐに行動してしまう・行列で待っていることができないなど、日常生活にも一定の制限があります。診断書にはその旨を記載していただきました。

仕事にも制限があること

仕事はどの会社でも遅刻・欠勤が多く、通常の社会生活を送ることが困難な状況が続いていました。現在は工場でフォークリフトの運転をしていますが、やはり遅刻・欠勤が多かったり、自分の判断で行動してしまったりすることが多いため、仕事には一定の支障があります。
 

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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