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交通事故で膝から下を切断したケース

足の切断の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:足の切断
  • 年齢:20代
  • 性別:男性(東京都品川区)
  • 障害の状態:幼少時の交通事故により、右足の膝から下を切断した。
  • 申請結果:過去5年さかのぼって障害年金の支給が認められた(障害基礎年金2級認定)

受診までの経緯

  • 1
    発病の経緯

対象者の方は、5歳の時に交通事故に遭い、右足の膝から下を切断しました。その後、義足により生活をしています。移動はゆっくりではあるものの、買い物や外出などは行えます。

  • 2
    手続き内容

このケースでは、5歳の時の交通事故で足を切断していますので、交通事故に遭った日が初診日になります。ところが、当時の病院にはカルテが保存されておらず、また、警察の交通事故証明なども時間が経ちすぎているため、発行することができませんでした。

ご本人に詳しくお話を聞くと、身体障害者手帳が幼少時に発行されていたとのことなので、当時住んでいた目黒区の役場である目黒区役所に確認したところ、当時の診断書コピーが保存されていました。その診断書コピーを使い、初診日を証明することができました。

また、このケースでは障害認定日は20歳に到達した日になります。20歳当時の診断書は取得できないものの、当事務所のノウハウにより、20歳までさかのぼって障害年金の受給をすることになりました。スペースの関係上その方法はすべて記載できないのですが、当時の診断書がなくても、うまく工夫すればこのようなことも可能になります。

 

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足の切断の申請におけるポイント

身体障害者手帳を取得時の診断書を使い、初診日を証明したこと

初診日の病院にカルテが残っていなかったので、身体障害者手帳発行の時の診断書コピーを活用しました。これにより、交通事故で受傷した初診日を証明することができました。

診断書がなくてもさかのぼっての受給が可能となったこと

足の切断の場合、うまく書類を整えれば、障害認定日の診断書が取得できなくても、さかのぼっての障害年金申請・受給が可能になります。今回は、原則のルールでは20歳の時の診断書が必要になりますが、20歳の時の診断書なしで、5年さかのぼって障害年金の受給が可能になりました。

受給の時効は5年となること

上記と関連して、さかのぼっての障害年金受給の場合、原則として5年より昔の受給権は時効により消滅します。よって、障害年金を申請するのが遅くなると、損をしてしまいます。
 

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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