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自己免疫性肝炎によるむくみ、発熱、倦怠感などが著しいケース

自己免疫性肝炎の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:自己免疫性肝炎
  • 年齢:50代
  • 性別:女性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:全身の倦怠感がひどく、一度寝込むとなかなか回復しない状態。発熱も頻繁にあり、身体のむくみも改善しない。頭がふらふらして吐き気をもよおすことも多い。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

自己免疫性肝炎を発症した経緯

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    発病の経緯

足の親指の関節が曲がって痛みが出始めたり、さらにあごに湿疹ができ始めました。同時に全身のむくみが生じ、倦怠感がひどくなっていきました。そのため外出が困難となっていったほか、家事にも支障をきたすようになっていきました。

ある日、発熱し、なかなか熱が下がらなかったため、内科を受診します。手のむくみがあったため、肝臓が悪い可能性があると指摘されました。紹介により総合病院に行って検査入院をした結果、自己免疫性肝炎が判明します。現在も倦怠感・発熱・むくみが改善せず、日常生活は娘のサポートが必要な状態です。

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    手続き内容

今回は、発熱で内科を受診しているため、その日が初診日になります。そちらの病院で「初診日の証明書」を取得しようとしましたが、受診したのが15年前だったため、カルテが破棄されて残っていませんでした。

そこで、紹介先の総合病院に連絡したところ、当時の紹介状が保存されていました。紹介状のコピーをいただくことで、内科を受診した日である「初診日」を証明することができました。紹介状は、初診日を証明する上での貴重な資料になります。

肝疾患については、基本的に血液検査などの数値と日常生活への支障の程度で審査されます。この方の場合、発病から長い時間が経過していますが、その間、血液検査の数値は徐々に悪化しています。また、特に倦怠感がひどく、外出などに大きな制限がかかるため、日常生活には娘のサポートが欠かせません。診断書にはその旨を記載していただきました。

障害等級は障害基礎年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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自己免疫性肝炎の申請におけるポイント

紹介状コピーを使って初診日を証明したこと

対象者は発熱で内科を受診し、その後、紹介により総合病院に転院しています。内科には当時のカルテは保存されていなかったため、総合病院に保存されていた紹介状のコピーを使い、初診日を証明することができました。場合によっては、紹介状が障害年金申請のポイントになります。

日常生活には娘のサポートが必須であること

全身のむくみ、倦怠感が特にひどく、また肝臓が縮んでいるため、食事も大きな制限があります。そのため家事などはできず、同居している娘が全面的に介助をしています。このように、日常生活には大きな制限があります。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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