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~アルコール性肝硬変で、断酒中に申請したケース

アルコール性肝硬変の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:アルコール性肝硬変
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:自覚症状は倦怠感、かゆみがひどく、少し歩くと疲れてしまうことが多い。会社に在籍し続けることも厳しくなり、退職となった。眠れないことも多く、基本的に通院以外の外出はできない。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金3級認定)

アルコール性肝硬変を発症した経緯

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    発病の経緯

アルコール依存症となり、毎日お酒を飲んでいました。ある日、緊張した時に手が震える症状が出てきたので、精神科を受診します。問診の結果、他院での血液検査を勧められたため、他院を受診して血液検査をしたところ、アルコール性肝硬変となっていたことが分かりました。

その後、長い年月をかけて断酒に成功し、現在は食事療法、投薬治療を続けています。ただ仕事は退職せざるを得なくなり、療養に専念しています。

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    手続き内容

今回は、手の震えで精神科を受診しているため、初診日は精神科を受診した日になります。アルコール性肝硬変と診断されたのは精神科ではありませんが、障害年金の手続きにおいては、「アルコール性肝硬変で初めて医師の診察を受けた日」は精神科になります。よって、精神科で「初診日の証明書」を取得しました。

その後、現在通院中の病院で診断書を取得しましたが、ポイントとしては「断酒中」であることが条件になります。アルコール性肝硬変の場合、障害年金を受給するには以下の条件があります。

○継続して必要な治療を行っていること
○検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと

今回、対象者は病院で治療を続けており、断酒も成功しているため、障害年金の受給につながりました。


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アルコール性肝硬変の申請におけるポイント

初診日は精神科を受診した日であること

当初、手の震えにより精神科を受診したため、初診日はこの日になります。

断酒に成功していること

対象者は、上述の通り180日以上の断酒に成功しています。アルコール性肝硬変で障害年金を申請する場合、断酒ができていないと認定の対象にはならないので要注意です。

血液検査の数値異常があること

食事療法、投薬治療などの治療を続けていますが、血液検査などの数値は改善されないため、日常生活にも支障が出ています。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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