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両側感音難聴による聴力障害のケース

感音難聴による聴力障害の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:両側感音難聴による聴力障害
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:聴力が右耳⇒86.3dB 左耳⇒86.3dB
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

感音難聴による聴力障害を発症した経緯

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    発病の経緯

会社員として仕事をしていましたが、仕事をしていたり家族と話したりしていると、何となく耳が聞こえにくくなっている気がしていました。しかし、忙しく病院に行く時間がありませんでした。ある日、同僚の話し声がほとんど聞こえないと感じたため、インターネットで調べて近くの耳鼻咽喉科を受診しました。聴力検査などの結果、鼓膜は正常であるものの、両耳に感音難聴があるという診断を受けました。

その後、次第に聴力が低下し、両耳の聴力はともに86.3dBになりました。現在は補聴器なしでは会話ができなくなっています。また耳鳴りがひどく、一日中止まらない状態で、それにより疲れた感じがしてしまいます。テレビやラジオの音も全く聞こえなくなりました。

  • 2
    手続き内容

感音難聴での障害年金申請ですが、耳の場合、障害の等級は数値で判断されます。この方の場合、両耳の聴力はともに86.3dBなので、大きな声で会話をしてもらわないと聞き取ることができません。また、補聴器も必須となっています。

対象者の方の聴力レベルにより、2級という障害等級に認定されました。


⇒お問い合わせページはこちらです

感音難聴による聴力障害の申請におけるポイント

初診日は厚生年金で申請できること

この方は成人後に感音難聴を発症したので、初診日は厚生年金加入中になりました。そのため、障害厚生年金として申請することができました。

聴力低下が著しく、日常生活にも支障があること

対象者の方の聴力は 両耳とも86.3dBとなり、この聴力の場合、障害等級2級に該当します。
日常生活にも著しい支障が出ているため、2級での認定を受けました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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