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この方は、仕事のストレスからそううつ病(双極性障害)を発症しました。発症したのが平成15年で、その後、平成19年までいろいろな精神科や心療内科を転々としていました。その後、症状が軽快したので、平成27年まではどの病院も受診せず、元気に仕事をしていました。
しかし、平成27年秋ごろに、再度、不眠や食欲不振をはじめとするそううつ病(双極性障害)の症状が出現し、再び精神科を受診しました。その後、現在に至るまで症状が改善せず、仕事も退職して療養に専念しています。
この方は、平成15年~19年まで精神科や心療内科を受診し、その後、平成27年まではどの病院も受診せず、仕事に趣味に忙しい生活をしていました。
その後、再度発症して精神科を受診するのですが、このような場合、「社会的治癒」といって、初診日がリセットされる場合があります。「社会的治癒」とは、一旦、その傷病が治ったという判断をされることであり、今回の障害年金申請の初診日が、平成15年ではなく平成27年になるということになります。
社会的治癒の判断基準として、
①何年くらい受診していないのか?
②その間、仕事はしていたか?
③その間、全く症状はなかったのか?
などの点が考慮されます。どのようなケースで該当するかは、当事務所にご相談いただければと思います。
障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。
今回は、発症してから一度、そううつ病(双極性障害)の症状がおさまり、8年ほど受診していなかった期間があります。このような場合、「社会的治癒」となることがあり、再発後に受診した病院が初診日になります。
躁状態の時は一日中しゃべっていることが多く、宝石などの高級品を衝動買いしてしまったりしています。うつ状態の時は気分が落ち込み、母親が話しかけてもほとんど反応がないことも多く、終日家で過ごしています。このように日常生活に大きな支障があります。
仕事を続けることができなくなり、会社は解雇されました。現在、母親の援助のもと、療養に専念しています。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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