初診日がかなり昔のケース

糖尿病性網膜症による障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:糖尿病性網膜症
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都大田区)
  • 障害の状態:矯正視力が右目:0.03 左目:0.02
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

糖尿病性網膜症を発症した経緯

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    発病の経緯

著しい倦怠感と口渇の症状が出始めたため、近医内科を受診しました。血液検査の結果、糖尿病と診断されました。重度の糖尿病の可能性を指摘され、大きな総合病院に紹介転院し、即入院となりました。

その後、インスリン治療、食事・運動療法など糖尿病の治療を行いましたが、十分な効果が出ませんでした。

インスリンを持ち歩き、自己注射をしていましたが、仕事柄、出張も多く、また身体を使う仕事をしていたこともあり、血糖値は常に不安定で上昇と下降を繰り返している様な状態でした。とにかく仕事が忙しく、通院も不定期になっていきました。

ある日、今まで見えていたものが見えなくなったり、色が認識できないなどの症状が現れました。そのため、人にぶつかったり、階段から転げ落ちたりと日常生活に支障が出始めたことをきっかけに眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。

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    手続き内容

糖尿病性網膜症は糖尿病の合併症であることから、2つの疾患には関連性(因果関係)があります。そのため、初診日は眼科を受診した病院ではなく、糖尿病で初めて医師の診察を受けた「近医内科」になります。早速、同病院に連絡を取りましたが、カルテが残っておらず、初診日の情報が何もないところからスタートしなければなりませんでした。

初診日の情報を求めて、自宅の古い資料などを捜索していただいたところ、当時母親が記載していたメモを発見しました。そこには入院した際に、生命保険会社の医療保険を請求していたことが書かれていました。

これは何かの手掛かりになるのでは?とすぐに生命保険会社に連絡を取り、当時の診断書コピーを入手することに成功しました。それを使って初診日を証明することが出来ました。

 糖尿病の合併症の場合、「糖尿病がなければ合併症は発症しなかった」という考え方から、関連性(因果関係)があるとされ、初診日は「糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」まで遡る形となります。今回は、これが20年以上前だったのです。

糖尿病は初めは自覚症状がないため、気付かなかったり、治療が遅れたりというケースが多く、長い年月をかけて合併症へと進行していきます。

そうすると、初診日から相当な時間が経ってから障害年金を申請するケースがおのずと多くなります。初診日から時間が経過している分だけ、難しい案件へと姿を変えてしまうのです。


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糖尿病性網膜症の申請におけるポイント

初診日は近医内科であること

糖尿病性網膜症の場合、初診日は「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」になります。よって、今回の場合、眼科ではなく内科が初診日です。

また、初診日のカルテが残っていなくても、他の方法で初診日を証明することもできます。この部分については、事務所の腕の見せ所です。

視力悪化が著しいこと

対象者の方の視力は右目:0.03 左目:0.02となり、この視力の場合、障害年金2級に該当します。
目と耳の場合、障害の等級は、視力および聴力などの数値で判断されます。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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