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若いころからお酒が大好きで、毎日のように日本酒を2合近く飲んでいました。更に会社での飲み会や取引先への接待など飲酒の機会も多く、そのたびにかなりの量のアルコールを摂取している生活をしていました。
ある日、通勤途中に激しい左股痛に襲われ、歩行が困難な状態となったことから、整形外科を受診し、MRIなどの検査を行ったところ、左大腿骨壊死症と診断されました。壊死がかなり進んでいたことから、初診から2ヶ月後に人工骨頭の挿入手術をしました。
術後は痛みもなく良好で日常生活や労働に支障もなく過ごせています。
対象者の方は「人工骨頭」を挿入置換していますので、障害等級は原則3級に認定されます。この方は仕事を継続していますが、それにより審査が不利になることはありません。
また、人工骨頭を挿入した場合、障害認定日(障害年金を受け取る権利が発生する日)が早くなることがあります。具体的には以下の通りです。
①初診日から1年6ヶ月以内に人工骨頭を挿入した場合
⇒人工骨頭を挿入した日が障害認定日=人工骨頭を挿入した時点で障害年金を申請できる。
②初診日から1年6ヶ月後以降に人工関節を挿入した場合
⇒初診日から1年6ヶ月後が障害認定日=原則のルールと同じ
この対象者については、初診から2ヶ月後に人工骨頭を挿入していますので、①に該当し、人工骨頭を挿入した翌月から障害年金を受給できることになります。
なお、大腿骨頭壊死症の発症の原因は「アルコールの大量摂取」の他に「ステロイドの大量投与による副作用」があります。大腿骨頭壊死の原因が後者であった場合、障害年金の世界ではステロイド投与と大腿骨頭壊死には密接な関連(因果関係)が存在するとして、大腿骨頭壊死症の初診日が変わってくることがありますので注意が必要です。
障害等級は障害厚生年金3級。人工骨頭を挿入した月の翌月から障害年金が支給されました。
上記の通り、初診日から1年6ヶ月以内に人工骨頭を挿入した場合、その時点で障害年金を申請することができます。よって、この場合は早めに申請しましょう。
人工骨頭を挿入置換すると、障害等級は原則として3級になります。そのため、仕事をしていたり、日常生活に支障がなくても、初診日において厚生年金または共済年金に加入していた場合、障害年金を受け取ることができます。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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