~両特発性大腿骨頭壊死症により人工関節を挿入置換したケース

両特発性大腿骨頭壊死症(人工関節置換)の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:両特発性大腿骨頭壊死症
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(福島県福島市)
  • 障害の状態:体重をかけると股関節に痛みを感じるようになり、病院を受診。検査の結果、両特発性大腿骨頭壊死症であることが判明した。保存的治療を継続していたが改善が見られず、人工関節を挿入した。
  • 申請結果:人工関節挿入月の翌月から障害年金を受給。(障害厚生年金3級認定)

両特発性大腿骨頭壊死症を発症した経緯

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    発病の経緯

受診の一年ほど前から、股関節に体重がかかる動作をすると痛みが出るようになりました。日常生活にはさほど大きな支障はなかったため気にせず過ごしていましたが、いよいよ痛みが強くなり、眠ることすらできなくなったため近所の整形外科を受診しました。MRI検査を行ったところ異常が見つかり、紹介された総合病院で両特発性大腿骨頭壊死症と診断されました。

保存的治療を試みましたが改善が見られず、初診から約3ヶ月後に人工関節の挿入手術を行いました。

術後の経過は良好で、現在も仕事を継続しながら生活しています。

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    手続き内容

対象者の方は初診日から3ヶ月後に人工関節を挿入しています。障害年金は、原則的には初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)の障害の状態で、障害年金を受給できるかどうかが判断されます。しかし、今回のケースでは初診日から3ヶ月後に人工関節を挿入しており、その時点で障害年金を申請しています。これは特例によるもので、人工関節を挿入した場合は初診から1年6ヶ月経過していなくても、挿入した日を「障害認定日」とすることができるのです。

このように対象者の方は、初診日から1年6ヶ月を待たずして障害年金を申請することができました。

人工関節を挿入置換すると、障害等級は原則として3級に認定されます。人工関節を挿入した翌月から、障害年金を受給することができました。

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大腿骨頭壊死症の申請におけるポイント

人工関節の挿入した時点で障害年金を申請できること

人工関節を挿入すると、初診日から1年6か月待たずして、障害年金を受給することができます。

 

人工関節の挿入で、障害等級が3級になること

人工関節を挿入置換すると、障害等級は原則として3級になります。3級は、初診日において厚生年金もしくは共済年金に加入していた方が該当します。ただし、状態が悪化した場合にはこの通りではなく、2級以上に該当する可能性もあります。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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