~多発性嚢胞腎から人工透析になったケース

多発性嚢胞腎による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:多発性嚢胞腎による人工透析
  • 年齢:50代後半
  • 性別:男性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:慢性腎不全により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

多発性嚢胞腎を発症した経緯

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    発病の経緯

平成2年頃に腹部の膨満感などの症状が見られるようになり、病院を受診したところ多発性嚢胞腎の診断を受けました。その後も同じ病院に通い続けて治療を続けてきましたが、徐々に腎機能が低下し、平成20年頃には慢性腎不全との診断を受けました。そこから保存的治療を続けてきましたが、令和4年には人工透析が必要な状態にまで悪化し、現在は週3回の人工透析を行っています。

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    手続き内容

対象者の方は、多発性嚢胞腎を発症したのちに慢性腎不全と診断されています。両者は相当因果関係があるものと認められています。相当因果関係とは、の疾病がなければ、後の疾病は発症していなかっただろう、と認められる関係のことです。そのため、今回のケースでの初診日は、多発性嚢胞腎の症状で初めて受診をした日になります。

今回のケースは初診日がかなり前でしたが、現在に至るまで同じ病院に通院されていたので初診日の確認に時間はかかりませんでした。途中で転院されている場合ですと、カルテの保存期間である5年を過ぎているため、まずは病院にカルテが残っているかを確認しなければなりません。カルテがあれば、初診日の証明書「受診状況等証明書」を取得します。しかし今回は、診断書に初診日が記載されるため、「受診状況等証明書」を省略することができ、病院に発行してもらう書類は「診断書」1枚のみでした。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。

 

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多発性嚢胞腎からの人工透析の申請におけるポイント

初診日から同じ病院に通院していること

今回のケースは、初診日からだいぶ月日が経っていましたが、初診日から病院が変わっていなかったため病院から取得する書類は1枚のみでした。初診日から時間が経っていると、カルテが破棄されているケースも多々あり、初診日を証明することが大変な作業になることもあります。今回は時間がかかることなく、初診日を証明することができました。

 

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は原則として2級になります。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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