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~仕事が覚えられず退職し、抑うつ症状が続くケース

注意欠陥多動性障害(ADHD)で気分変調症も併発している障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:注意欠陥多動性障害(ADHD) および、気分変調症
  • 年齢:20代
  • 性別:男性(神奈川県横浜市)
  • 障害の状態:幼少時より注意力が散漫でぼーっとしていることが多かった。忘れ物や失くしものが多く、遅刻を繰り返してきた。授業に集中できず、小学生の頃から成績は振るわない。ようやく就職した会社でも、なかなか仕事を覚えることができず、1ヶ月ほどで退職してしまった。社会生活に適応できなかった経験から抑うつ症状が出現し、自宅に閉じこもる生活が続いている。
  • 申請結果:約4年さかのぼって障害年金を受給。(障害厚生年金2級認定)

受診までの経緯

  • 1
    発病の経緯

対象者は幼少期より発達の遅れが見られました。物事に集中できずぼーっとしているように見られたり、行動もゆっくりでした。忘れ物や失くしものが多く、提出物を忘れたり期限を過ぎてしまうこともしょっちゅうでした。授業にも集中できず、成績はいつも下位でした。大学入学後は、両親のサポートを受けながらレポートの提出を行い、なんとか卒業したといった状況でした。

 

大学卒業後は、事務職の仕事に就くも仕事をなかなか覚えることができず自信を喪失し、一ヶ月ほどで退職してしまいました。その頃から、抑うつ症状、意欲減退、倦怠感などを感じるようになり、精神科の受診に至りました。そこで自分が注意欠陥多動性障害(ADHD)であったことを知り、また気分変調症も併発していることがわかりました。

 

その後も通院を続けていますが症状は変わらず、自宅に閉じこもる生活が続いています。気分変調症の症状から身の回りのことや家事はほとんど行うことができず、家族にサポートしてもらいながら生活しています。

  • 2
    手続き内容

対象者の方は、初めて受診した病院と現在通院している病院が異なっていました。初診日の病院には1年6ヶ月以上通院していたので、初診から1年6ヶ月以上経った頃の診断書を作成していただきました。これにより、この時点までさかのぼっての申請が可能となりました。またこの診断書に初診日が記載されるので、初診日の証明書である「受診状況等証明書」の取得は必要ありませんでした。

 

その後、現在通院中の病院で診断書を作成していただきました。

 

診断書を作成していただいた2つの病院には、日常生活には家族のサポートが不可欠な状況であること、就労が困難であること、を記載していただきました。また、注意欠陥多動性障害(ADHD)のエピソードとして、忘れ物や失くしものが多いこと、頻繁に遅刻してしまうことなども記載していただきました。

 

障害等級は障害厚生年金2級。約4年さかのぼって障害年金を受給することができました。

 


⇒お問い合わせページはこちらです

注意欠陥多動性障害(ADHD)(気分変調症も併発)の申請におけるポイント

受診状況等証明書が不要であること

今回は、さかのぼって申請するために初診日の病院で診断書を取得しました。この診断書には初診日が記載されることから、初診日の証明書である「受診状況等証明書」を取得する必要がありませんでした。このように、場合によっては「受診状況等証明書」がいらないケースもありますので、事前に必要書類を確認することが大切です。

日常生活に支障があること

気力がなく、自宅に閉じこもる生活を数年続けています。ほとんど外出することもなく、家族以外との交流もなく、数年間、家族のサポート受けながら暮らしています。

就労が困難であること

対象者の方は、入社してすぐに退職してしまった経験から、自信を喪失してしまいました。その後も再就職することなく、現在に至ります。注意欠陥多動性障害(ADHD)によってできる仕事が制限される上に、気分変調症によって外に出ることすら困難になっています。このような状況から、現時点での就労は困難だと思われました。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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