~慢性腎不全から人工透析になったケース

慢性腎不全による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:慢性腎不全による人工透析
  • 年齢:40代前半
  • 性別:男性(東京都品川区)
  • 障害の状態:慢性腎不全により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

慢性腎不全を発症した経緯

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    発病の経緯

平成25年にできものを取る手術を行うことになり、術前検査として採血をしたところ、腎不全が疑われる結果が出ました。その後、手術は予定通り行われましたが、医師からは検査結果を持って別の病院を受診するよう言われました。依頼者は当時かかりつけだった病院を受診しますが、すぐに近くの総合病院を受診するよう言われました。総合病院でようやく慢性腎不全の診断を受け、人工透析が必要な状態であったことがわかりました。現在は週3回、人工透析を行っています

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    手続き内容

今回のケースでは、初診日がいつになるか、依頼者に詳しい経緯を確認することから始まりました。依頼者が初めて腎機能の異常を指摘されたのは、腎不全の診断を受けた総合病院でした。できものの手術をした最初の病院、また次に受診した病院では、腎機能の異常について言及はありませんでした。しかし、最初の病院で血液検査結果を持参しての他院受診を勧めていたことから、この時点で腎機能の異常が疑われていたことがわかります。そのため、この最初の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。

しかし、このまま「受診状況等証明書」を依頼すると、できものの症状で受診した日を初診日とした証明書ができあがってしまいます。そのため、術前の血液検査の結果、他院受診を勧めた日を初診日とした証明書を発行いただくよう、見本を付けて依頼しました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。

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慢性腎不全による人工透析の申請におけるポイント

腎機能の異常を疑われ、他院の受診を勧められた日を初診日とすること

今回は、最初に腎機能の異常が疑われた日がいつになるかが大事なポイントでした。腎機能の異常を初めて疑われたのは、最初に受診した病院です。そのため、依頼者が初めて腎不全であることを知った総合病院ではなく、最初に受診した病院で初診の証明である「受診状況等証明書」を取得しました。細かい経緯の聞き取りを行うことにより、受給までスムーズに手続きを進めることができました。

 

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は必ず2級になります。後は、初診日を証明できるかどうかです。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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