糖尿病性腎症から人工透析になったケース

糖尿病性腎症による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:糖尿病性腎症による人工透析
  • 年齢:40代前半
  • 性別:男性(香川県高松市)
  • 障害の状態:糖尿病性腎症により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

糖尿病性腎症を発症した経緯

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    発病の経緯

平成21年に脳梗塞を患い、その治療の過程で行われた血液検査の結果、糖尿病が疑われ、栄養指導などを受けていました。その後も改善はあまり見られず、その翌年に心筋梗塞を患い、その治療過程でも糖尿病の疑いが指摘されていました。その間、徐々に腎機能が低下し、糖尿病性腎症による人工透析が必要な状態となりました。現在は週3回、人工透析を行っています

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    手続き内容

今回のケースでは、「初めて糖尿病の疑いを指摘された日」が初診日になります。糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であるため、「糖尿病がなければ腎臓は悪くならなかった」という考え方をします。そのため、腎臓の症状で初めて医師の診察を受けた日ではなく、初めて医師から糖尿病の疑いを指摘された日が初診日です。

依頼者は脳梗塞の治療の過程で、初めて糖尿病の疑いを指摘されていました。そのため、「受診状況等証明書」は腎臓の症状で受診した病院ではなく、脳梗塞を治療していた病院で取得しました。しかし、このまま「受診状況等証明書」を依頼すると、脳梗塞の症状で最初に受診した日を初診日とした証明書ができあがってしまいます。そのため、血液検査の結果、糖尿病の疑いを指摘した日を初診日とした証明書を発行していただくよう、見本を付けて依頼しました。


障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。

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糖尿病性腎症による人工透析の申請におけるポイント

糖尿病の疑いが指摘された日を初診日とすること

糖尿病性腎症による人工透析の場合、腎臓の症状で初めて医師の診察を受けた日ではなく、糖尿病での初診日を証明しなければなりません。今回は脳梗塞の治療の過程で糖尿病を疑われていた経緯があり、脳梗塞の治療をした病院で初診日の証明である「受診状況等証明書」を取得しました。その結果、障害年金受給までスムーズに手続きを進めることができました。

 

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は必ず2級になります。後は、初診日を証明できるかどうかです。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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