視野狭窄および視力低下が進んだケース

網膜色素変性症の視力・視野障害の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:網膜色素変性症による視力障害および視野障害
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:視野狭窄があり、人や物にぶつかりやすい。
          右目⇒視力0.6 左目⇒視力0.5
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

網膜色素変性症による視力・視野障害を発症した経緯

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    発病の経緯

夜や薄暗いところで物が見えにくくなり始めました。仕事が事務作業であったため、眼が疲れているからだと思っており、あまり気にしていませんでした。

やがて、足元が見えにくくなって転倒したり、通勤中に人や物にぶつかることが多くなるようになりました。

ある日、孫とボールで遊んでいた際に、飛んできたボールが見えたり消えたりしたことで違和感を感じ、自宅近くの眼科を受診しました。検査の結果、網膜色素変性症との診断を受けました。

その後、しばらくは大きな支障はありませんでしたが、次第に視野狭窄が進み、日常生活にも影響が大きくなりました。現在は仕事をしていますが、移動は気をつけて行っています。

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    手続き内容

網膜色素変性症は初期症状として「夜盲」が現れ、その後、視野狭窄が少しずつ進行していきます。進行スピードは個人差があり、人によって様々ですが、年単位でゆっくりと進行していくことが多く、視野狭窄が現れてようやく発病に気付くケースもあるようです。視野狭窄が進むことで視力も低下してきます。 

対象者の方の場合は、網膜色素変性症で初めて医師の診療を受けたのは自宅近くの眼科ですので、そちらの病院が「初診日」となります。なお、初診から現在まで同じ病院にかかられているので、この病院で診断書を作成していただきました。ずっと同じ病院に通院している場合、診断書の内容で初診日を証明することができますので、「受診状況等証明書」は不要になります。 


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網膜色素変性症による視力・視野障害の申請におけるポイント

初診日から現在まで同じ眼科に通院しているこ

初診から現在まで、自宅近くの眼科で検査および診察を受けています。障害年金を申請する場合、通常であれば、初診日を証明するために「受診状況等証明書」という書類で初診日を証明していただくのですが、ずっと同じ病院に通院している場合、「受診状況等証明書」は不要になります。そのため、申請はスムーズに進むケースが多いです。

仕事をしていても審査に影響はないこと

目の疾患における障害年金申請の場合、仕事をしているかどうかは審査項目ではありません。そのため、仕事をしていたとしても、特に影響なく障害年金を受給することができます。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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