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~心臓ペースメーカーを挿入し、初診日の証明が困難だったケース

洞不全症候群による障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:洞不全症候群(心臓ペースメーカー植え込み
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都目黒区)
  • 障害の状態:就職後、会社の健康診断の心電図で洞不全症候群を指摘された。その後、他院にて心臓ペースメーカーの植え込み術をした。手術は成功し、現在は会社員としてフルタイム勤務をしている。
  • 申請結果:過去5年さかのぼって障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金3級認定)

洞不全症候群を発症した経緯

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    発病の経緯

大学卒業後、会社に入社後の4月に会社の健康診断を受けました。すると、心電図検査において異常を指摘され、洞不全症候群と診断されました。それまで自覚がなかったので、ご本人もびっくりしたそうです。その後、1回のみその病院を受診した後、同年7月に他院で心臓ペースメーカーの植え込み術を行いました。

その後、運動はしない、重い物を持たないなどの注意をしながら生活をしています。失神などを起こしてしまうこともありましたが、心臓ペースメーカーによりおおむね良好な状態を維持しています。会社では管理職としてフルタイムで働いており、安静にすることを条件に日常生活を送っています。

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    手続き内容

今回は、4月に会社の健康診断で異常を指摘され、大病院に転院後、7月に心臓ペースメーカーの植え込み術を行いました。これだけ書くと非常にシンプルなのですが、障害年金を申請する上での問題がいくつかありました。

まず、健康診断を受けたのが昭和50年代だったので、当時の健康診断時およびその後に受診した時のカルテが病院に残っていませんでした。そのため、受診した日付けを証明することが困難な状態でした。しかし、病院にはカルテは残っていなかったものの、その会社の健康診断を実施した日付けの情報のみが残っていました。そこで、まずはその病院で初診日の証明書をお願いし、「○○社の入社時健康診断を昭和58年4月○日に実施したことを証明する」という内容を記載していただきました。

その後、1回のみその病院を受診していますので、初診日はその日になるのですが、こちらは運よく、当時の会社の同僚と一緒に受診していました。その同僚とは現在も仲がよく、当時の状況を「第三者証明書」に記載していただきたいとお願いすると、すぐに協力していただけました。当事務所で「第三者証明書」の書き方の見本をお渡しし、適切な内容で記載していただきました。

また、この他に、会社にも当時の出勤簿が保存されていました。出勤簿には、「心臓で病院受診のため欠勤」とはっきり記載されていました。よって、出勤簿のコピーも添付しました。

その後、他院で心臓ペースメーカーの植え込み術を行いましたが、この病院は現在も通院していますので、植え込み日も詳細に証明していただきました。心臓ペースメーカーの植え込み術をすると、原則として障害等級3級に認定されます。こうして、過去5年さかのぼって障害年金が支給されました。

 

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洞不全症候群の申請におけるポイント

初診日を証明できたこと

初診日が昭和50年代であり、当時のカルテがなくなってしまっていたのですが、上記のように第三者証明書、当時の出勤簿のコピーなど、その他の資料を使って初診日を証明することができました。カルテが保存されていない場合でも、あきらめないことが大切です。

心臓ペースメーカーの植え込みで3級認定されたこと

心臓ペースメーカーの植え込みをした場合、原則としては障害等級が3級になります。もし、症状が重くて日常生活に大きい支障がある場合、より上位等級に認定されることもありますが、心臓ペースメーカーの植え込みをすると、最低でも3級認定が保証されます。

また、初診日から1年6ヶ月以内に、心臓ペースメーカーの植え込み術をした場合、障害認定日の例外規定というものがあり、心臓ペースメーカーの植え込み術をした日が障害認定日になります。よって、今回は障害認定日が昭和58年7月になりましたので、過去5年までさかのぼって障害年金を受給できました。時効により5年より昔の年金は支給されませんが、それでも大きな金額が支給されました。

フルタイム勤務しても障害年金が支給されること

上記のように、心臓ペースメーカーの植え込み術をした場合は、フルタイム勤務をしていても障害等級3級が保証されます。そのため、在職中であると審査が不利に進むことはありません。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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