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ICD(植込み型除細動器)を挿入し、障害等級2級に認定されたケース

拡張型心筋症による障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:拡張型心筋症(ICD挿入)
  • 年齢:50代後半
  • 性別:女性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:激しい動悸、息切れ、めまい、呼吸困難などの症状があり、一度発作が起きるとおさまるまで動けない。また、階段の昇り降りはできないため、2階には上がることができない。走ることはもちろん、ゆっくりでないと歩くことも困難。心拍数が上がらないように常に気を使って生活しなければならない。また、炊事、洗濯、買い物、掃除等は全て娘が行う。重いものは持てないため、自分のカバンが持てないことが多々ある。いつ発作が起きて倒れてもおかしくない状態。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

拡張型心筋症を発症した経緯

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    発病の経緯

呼吸困難、めまい、運動時に著しい息切れなどの症状が現れはじめました。当時、タバコを吸っていたため、肺がんにでもなったのではないかと思っていました。この症状は日を追うごとに酷くなり、呼吸が困難なため、普通に言葉を発するのさえ困難な状態になりました。日常生活にも支障が出てきたため、心配になって病院を受診したところ、不整脈源性の右室拡張型心筋症であることが発覚しました。

その後、医師の指示通りに治療を行っていましたが、ある日、家で静かに過ごしていた時、心臓が痙攣している感覚を覚えます。その後、激しい動悸、息切れ、呼吸困難、意識混濁等の症状が出現し、症状がおさまらなかったため、病院へ救急搬送されました。心室細動を起こしており、搬送先の病院で薬物投与を行いましたが、症状はなかなか改善しませんでした。カウンターショックにより一命はとりとめましたが、大変危険な状態であるため、即入院しICUに入ることとなりました。入院中はトイレ以外はベッドで寝ている生活を余儀なくされます。酷い時にはトイレにも行けないため、医療器具を使用し尿を排出していました。その後、経皮的カテーテル焼灼手術を行い、更に植込み型除細動器(ICD)を挿入します。

こうして一命を取り留めたものの、現在も運動は禁止のほか外出は制限されており、歩いたり身体を動かしたりすることもゆっくり行わなければならないなど、日常生活に支障が残ってしまいました。炊事、洗濯、買い物、掃除等は全て娘が行い、1人での外出はできない状態です。病院等でどうしても外出しなければならないときは、娘の付き添いと送迎が必須になりました。

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    手続き内容

今回は、初診日から現在まで同じ病院に通っていましたので、「初診日の証明書」は不要となりました。ずっと同じ病院に通っている場合、このように書類の省略が可能になります。

この方はICDを挿入しましたが、ICDを挿入した場合、障害等級は原則として3級になります。しかし、この方は初診日に国民年金に加入中であったので、3級認定=不支給ということになってしまいます。ただ、ICDを挿入で必ず3級にしか認定されないわけではなく、治療の経過、日常生活の状況、自覚症状や検査結果の数値などにより、2級に認定される場合もあります。

今回は、2級の認定が適切と判断したので、当事務所から医師に、日常生活の状況や自覚症状について、詳しいレポートを作成してお渡ししました。医師もとても協力的な方で、快く診断書を作成していただきました。こうして適切な診断書が完成し、障害等級2級で認定されました。
 

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拡張型心筋症の申請におけるポイント

通院はずっと同じ病院であること

この方は、初診日が平成5年とかなり昔でしたが、当時からずっと同じ病院に通っています。この場合、初診日の証明書は不要となり、診断書のみで障害年金の申請が可能になります。

ICD挿入でも2級認定されたこと

ICD挿入の場合、原則としては障害等級は3級になります。しかし、本人の状態によっては、さらに上位等級に該当する可能性があります。今回は、拡張型心筋症により日常生活に大きな支障が出てしまっていたので、診断書にその旨を記載していただきました。社会保険労務士が代理人になる場合、医師に診断書をお願いする際は、医師に補足資料をお渡しすることが好ましいと考えます。

労働ができないこと

通常の動作もゆっくりでなければできず、労働ができる状態ではありません。そのため、診断書にはその旨を記載していただきました。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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