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~診断名が何度も変わるケース

そううつ病(双極性障害)の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:そううつ病(双極性障害)
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(神奈川県川崎市)
  • 障害の状態:うつ状態が長く続き、食欲がなく、体重が減った。何事にも興味がなくなり、子供にも関心を示さなくなった。仕事は退職し、療養に専念している。
  • 申請結果:約2年さかのぼって障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

そううつ病(双極性障害)を発症した経緯

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    発病の経緯

仕事熱心な方で、職場では周囲の信頼を得て、課長まで昇進していました。ある日、大きなプロジェクトを任され、それに伴い残業と休日出勤の日々が続きました。

しかし、そのプロジェクトが失敗してしまったことから責任を感じ、食欲不振や下痢などの症状が続いていました。ちょうどその頃、妻とも関係がうまくいかなくなり、不眠や興味の喪失などが起こりました。そのため、職場の同僚のすすめで精神科を受診したところ、当初はうつ病と診断されました。

その後、「幻聴が聞こえる」という症状も現れ、一時期は「統合失調症」と診断されました。さらにその後、躁状態とうつ状態を繰り返すことから「そううつ病(双極性障害)」と診断され、現在も療養中です。回復の見込みがなく、仕事に復帰できるメドが立っていません。

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    手続き内容

この方は、当初は精神科を受診して「うつ病」と診断されていますが、精神疾患の場合、上記のように診断名が何度も変わることは珍しくありません。障害年金の手続きをする上で、精神疾患の通院については一連のものとみなすというルールがあるため、この方の初診日は、当初うつ病と診断された精神科になります。

初診日を確定させた後、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)の診断書も無事に取得できました。診断名は以下の通りです。


初診日・・うつ病
障害認定日・・・統合失調症
現在・・・そううつ病(双極性障害)


このように、診断名が何度か変わっても、すべて一連の疾患と判断するのが障害年金のルールです。診断名の変更により、障害年金を申請する上で不都合になることはありません。

障害等級は障害厚生年金2級。約2年さかのぼって障害年金が支給されました。


⇒お問い合わせページはこちらです

そううつ病(双極性障害)の申請におけるポイント

診断名が変わっていても特に支障はないこと

この方は、うつ病⇒統合失調症⇒そううつ病(双極性障害)と診断名が変わっていますが、障害年金を申請する上で、すべて一連の精神疾患とみなされます。そのため、今回の障害年金申請の初診日は、当初うつ病と診断された日になります。

うつ状態が長く続き、生活に支障があること

躁状態の時もありますが、うつ状態のほうが長引く傾向にあり、うつ状態に陥ると何もする気が起きず、散歩すらほとんどしていません。そのため、家事や買い物などはできなくなり、日常生活に大きな支障があります。

子供にまで関心を示さなくなってしまったこと

元々、子煩悩で子供の世話をするのが好きだったのですが、子供に興味が沸かなくなり、一緒に出かけたりもしなくなりました。そのため、子供からも距離をおかれてしまうなど、ご本人にとって辛い状況となってしまっています。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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