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~初診日の証明書(受診状況等証明書)が無くても申請可能なケース

知的障害の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:知的障害
  • 年齢:30代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:幼少期より読み書きや数字、会話などに対する理解力が乏しく、質問をしても明確な答えを得られなかったり、コミュニケーションが取りづらいことなどが目立っていた。現在も家にあるものを見境なく捨てたり、小声で独り言を言い続けたりすることが多い。また、自分で計画を立てたり、時間配分ができないため、入浴・洗面・食事・着替えなど起床から就寝に至るまで母親の細かな指示と援助が必要になっている。
  • IQ:53(療育手帳:C判定)、就労支援施設に通所中。
  • 申請結果:申請した翌月から障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

受診までの経緯

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    発病の経緯

対象者の方は、幼少期より言葉の遅れや理解力・コミュニケーション能力の乏しさなどが目立っていました。質問をしても明確な答えを得ることは殆ど出来ませんでした。就学時健診で知的発達の遅れを指摘され、病院を受診したところ知的障害が判明します。

その後は特別支援学校を卒業し、現在は就労支援施設にて商品の袋詰め等の単純作業になんとか従事していますが、指導員の細かい指導や援助が必要になっています。コミュニケーション能力や理解力が乏しく、
自分で計画を立てたり、時間配分ができないため、入浴・洗面・食事・着替えなど起床から就寝に至るまで、母親の指示と援助が必要になっています。

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    手続き内容

知的障害は医学的に「先天性の障害」であると考えられていますが、障害年金の世界でも同様の扱いとなっており、知的障害には「初診日」という概念が存在しないのです。そのため、初診日の証明書(受診状況等証明書)の提出は必要ありません。とはいえ、「知的障害がある」ということは証明する必要がありますので、初診日の証明書(受診状況等証明書)の代わりとして「療育手帳」を提出することで障害年金の申請をすることが可能となります。

この方は就労支援施設にて就労をしていましたので、就労時の様子(指導員のサポートが必要であること)についても診断書に詳細に記載して頂きました。また、知的障害についてはIQの数値もポイントになってきますので、診断書には必ず記載をしてもらう必要があります。

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知的障害の申請におけるポイント

初診日の証明書(受診状況等証明書)は無くてもいいこと

知的障害の場合、先天性の障害であることから「初診日」という概念がありません。そのため、「知的障害がある」ことが証明できる「療育手帳」を提出することで、初診日の証明書(受診状況等証明書)に代えることができるのです。

日常生活に支障があること

ミュニケーション能力や理解力が乏しく、少し難しい指示になると分からなくなります。また、1人で電車で知らないところに行くなども困難で、日常生活に支障が出ています。

就労の継続は困難であること

就労支援施設にて商品の袋詰めなどの単純作業に従事していますが、指導員の細かい指導・見守りが必要となっています。また、施設内でも対人トラブルを頻繁に起こしており、労働の継続が難しい状態となっています。このようなことを詳細に診断書に記載して頂きました。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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