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強迫性障害と併発しているケース

うつ病の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:うつ病(および強迫性障害)
  • 年齢:20代
  • 性別:男性(東京都品川区)
  • 障害の状態:うつ病により、趣味に興味が沸かなくなった。食欲もなく、部屋にひきこもっていることが多い。入浴や洗面も困難で、生活は両親のサポートを受けている。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

うつ病を発症した経緯

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    発病の経緯

元々、心配性なところがあり、車を運転していても、「今、交差点を横切った人を轢いたのではないか」などと過剰に心配するなどしていました。そのため、19歳のとき、精神科で強迫性障害と診断されました。

その後、就職しましたが、不規則な勤務時間の仕事をしていたため、寝不足などが原因で身体の不調を感じるようになりました。また同時に、食欲不振・抑うつ状態・体重減少・自殺願望などの症状が現れはじめ、再度、精神科を受診したところ、うつ病も併発していると診断されました。

現在、仕事も退職し、療養に専念しています。抑うつ状態が長く続き、趣味だった野球にも興味が沸かなくなりました。人と会うことが怖いと感じるため、ほとんどの時間を部屋で過ごしています。

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    手続き内容

対象者は、19歳のとき、強迫性障害と診断されました。強迫性障害については、原則としては障害年金の受給の対象にはなりません(一部例外はありますが、ここでは省略します)。しかし、受診の経過が、強迫性障害と診断⇒うつ病も併発という流れなので、これらの受診は一連の精神疾患という判断をされます。

よって、うつ病で障害年金を申請する際、今回の初診日は「強迫性障害で初めて医師の診察を受けた日」ということになります。この部分、非常に分かりにくいのですが、実務上はそのような取り扱いをしますので要注意です。


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うつ病の申請におけるポイント

強迫性障害で受診した日が初診日になること

今回のケースでは、強迫性障害と診断されてからうつ病を併発しています。この場合、一連の精神疾患という考え方をするため、今回の障害年金申請においては、強迫性障害で初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。

強迫性障害のみでは認定の対象としないこと

強迫性障害のみの場合、一部の例外を除き、原則として障害年金の認定対象外になります。今回はうつ病の併発により、障害年金の受給が可能になりました。

仕事を退職したこと

それまで続けていた仕事を辞めることになり、自宅に引きこもるようになりましたので、診断書にはその旨を記載していただきました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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