~多発性嚢胞腎から人工透析になったケース

多発性嚢胞腎による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:多発性嚢胞腎による人工透析
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:多発性嚢胞腎から人工透析となり、人口透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金2級認定)

多発性嚢胞腎を発症した経緯

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    発病の経緯

自営業をしていましたが、ある日、血尿が出始めます。また同時に、脇腹や背中の痛みを感じるようになりました。父親が多発性嚢胞腎により人工透析をしているため、不安に思って内科を受診したところ、腎臓内科への紹介状を記載していただきました。紹介先の腎臓内科で精密検査を行ったところ、多発性嚢胞腎であることが判明します。

その後、治療を続けましたが腎容積の増大は続き、腎機能が徐々に衰えてきました。そして47歳の時、人工透析をスタートします。以後、週3回の透析治療を続けています。

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    手続き内容

今回のケースでは、血尿・脇腹痛・背中の痛みで内科を受診し、その後、紹介により腎臓内科を受診しています。多発性嚢胞腎から人工透析になった場合、障害年金を申請する上では、多発性嚢胞腎がなければ人工透析にならなかったという考え方をするため、「多発性嚢胞腎で初めて病院を受診した日」が初診日になります。そのため、内科で「初診日の証明書」を取得しました。


多発性嚢胞腎以外でも、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎炎などが原因で人工透析になった場合、障害年金を申請する上での初診日は、「糸球体腎炎・ネフローゼ症候群・慢性腎炎で初めて医師の診察を受けた日」になります。このように、人工透析の場合、因果関係のある傷病で初めて医師の診察を受けた日が初診日になるので注意しましょう。


障害等級は障害基礎年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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多発性嚢胞腎による人工透析の申請におけるポイント

多発性嚢胞腎と人工透析は因果関係があること

上記の通り、今回の障害年金申請の初診日は、「多発性嚢胞腎で初めて医師の診察を受けた日」になります。慢性腎不全と診断された日ではありませんので要注意です。

人工透析中であること

現在、近所の病院で週3回の人工透析をしています。今後も人工透析が必要です。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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