もやもや病を発症後、脳出血を起こしてマヒが残ったケース

もやもや病の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:もやもや病
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都狛江市)
  • 障害の状態:脳出血により、左半身のマヒが残り入院している。入院生活においては常に車椅子生活で全介助である。左手については全く使えないため、食事や入浴なども看護師の介助が必要。自力で病院の屋上に上がることも困難。リハビリをしても改善がない。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金1級認定)

もやもや病を発症した経緯

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    発病の経緯

会社の人間ドックを受けたところ、脳血管の異常が発見され、脳外科の精密検査を指示されました。そのため、すぐに同じ病院の脳外科を受診して精密検査をしたところ、血管撮影でもやもや血管等が発見され、抗血小板剤・降圧剤などを処方されました。

その後、MRIなどで年に2回ほど検査を受けていました。検査結果を見て、主治医からは「血流が悪くなっている」「今後も継続的な検査および治療が必要」との話がありました。また、年に2回の定期の検査以外にも、不定期で通院をしていました。また、この時期は、引き続き降圧剤および抗血小板剤などの薬を処方されていました。

​その後、主治医から「手術の必要がある」と説明を受け、2回の手術を行います。

しかし、しばらく経った後に突然倒れこんでしまい、救急車で搬送されました。検査の結果、脳出血を起こしていることがわかり、即入院となりました。

リハビリをしましたが、左半身のマヒが残り、現在も入院中です。食事・入浴なども看護師の介助が必要で、車椅子生活となってしまいました。

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    手続き内容

今回のケースでは、会社の人間ドックを受診した後に同じ病院の脳外科を受診していますので、初診日は脳外科を受診した日になります。人間ドック実施日は初診日にはならないので、注意が必要です。

また、脳外科を受診してから脳出血を発症するまで、3年ほどの年月が経過していました。そのため、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点では脳出血は発症していなかったため、さかのぼっての障害年金申請はできず、今後の分のみの申請となりました。

障害等級は障害厚生年金1級。申請した月から障害年金が支給されました。

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もやもや病の申請におけるポイント

初診日は人間ドック受診日ではないこと

このケースでは、人間ドックを受診した後に同じ病院の脳外科を受診しています。この場合、人間ドック受診日は初診日という扱いをしないため、その後に脳外科を受診した日が初診日になります。

左半身マヒが残ったこと

左半身のマヒが残り、散歩など歩行ができなくなりました。その他、ペットボトルやヨーグルトのフタを空けたり、洋服の着脱もできなくなり、日常生活に大きな支障が残りました。よって、診断書にその旨を記載していただきました。

入院中であること

現在、退院のめども立っていないことと、退院したとしても施設での生活になると思われます。そのような点を診断書に記載いただき、障害等級は1級に認定されました。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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