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アルコール依存症となり、毎日お酒を飲んでいました。ある日、緊張した時に手が震える症状が出てきたので、精神科を受診します。問診の結果、他院での血液検査を勧められたため、他院を受診して血液検査をしたところ、アルコール性肝硬変となっていたことが分かりました。
その後、長い年月をかけて断酒に成功し、現在は食事療法、投薬治療を続けています。ただ仕事は退職せざるを得なくなり、療養に専念しています。
今回は、手の震えで精神科を受診しているため、初診日は精神科を受診した日になります。アルコール性肝硬変と診断されたのは精神科ではありませんが、障害年金の手続きにおいては、「アルコール性肝硬変で初めて医師の診察を受けた日」は精神科になります。よって、精神科で「初診日の証明書」を取得しました。
その後、現在通院中の病院で診断書を取得しましたが、ポイントとしては「断酒中」であることが条件になります。アルコール性肝硬変の場合、障害年金を受給するには以下の条件があります。
○継続して必要な治療を行っていること
○検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと
今回、対象者は病院で治療を続けており、断酒も成功しているため、障害年金の受給につながりました。
対象者は、上述の通り180日以上の断酒に成功しています。アルコール性肝硬変で障害年金を申請する場合、断酒ができていないと認定の対象にはならないので要注意です。
食事療法、投薬治療などの治療を続けていますが、血液検査などの数値は改善されないため、日常生活にも支障が出ています。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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