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31歳の時、全身の倦怠感やむくみ、食欲不振などの症状が続いたため、かかりつけの内科を受診したところ、大病院での精密検査を勧められました。そして大病院にて尿検査・血液検査などをしたところ、ネフローゼ症候群と診断されました。
その後、日常生活や食事などにも細心の注意を払い、その後の経過は良好でした。しかし、43歳になったとき、全身のむくみとともに、肺に水がたまったことによる呼吸困難に襲われました。すぐに病院を受診しましたが、ネフローゼ症候群が進行していると指摘を受けました。その後も症状は悪化し、現在は週3回の人工透析を続けています。
今回のケースでは、31歳の時、倦怠感・むくみ・食欲不振の症状で内科を受診していますので、その日が初診日になります。ネフローゼ症候群から人工透析になった場合、ネフローゼ症候群の発症から人工透析に至るまでの期間が長くても、両者には因果関係があると判断されますので、障害年金を申請する上では「ネフローゼ症候群で初めて病院を受診した日」が初診日になります。
かかりつけの内科にはカルテが残っていましたので、当事務所が「初診日の証明書」の詳しい書き方を記した資料をお渡ししました。その結果、当時の受診記録を詳細に証明していただきました。
障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。
ネフローゼ症候群の発症から人工透析に至るまで、10年以上の年月が経過しましたが、今回の障害年金申請では、初診日は「ネフローゼ症候群で初めて医師の診察を受けた日」になります。よって、かかりつけの内科で「初診日の証明書」を取得しました。
現在、週3回の人工透析をしています。この場合、障害等級は2級になります。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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