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慢性糸球体腎炎から人工透析になったケース

慢性糸球体腎炎による人工透析の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:慢性糸球体腎炎による人工透析
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都杉並区)
  • 障害の状態:慢性糸球体腎炎により人工透析となり、週3回の透析治療を継続中
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

慢性糸球体腎炎を発症した経緯

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    発病の経緯

会社員として仕事をしていたのですが、ある時から次第に倦怠感、脱力感、集中力の低下や夜間多尿といった症状が出てきました。そんな時、会社の健康診断で尿タンパクが異常値を示していることが判明しました。

その後、腎臓内科を受診して腎生検を行ったところ、慢性糸球体腎炎と診断されました。食事療法、薬物療法にて治療を行いますが、腎機能の回復は見られませんでした。そして慢性腎不全に移行し、人工透析となりました。仕事は継続して続けていますが、現在は、週3回のペースで人工透析を行っています。

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    手続き内容

今回のケースでは、会社の健康診断で尿タンパクの異常を指摘されましたが、健康診断を受けた日は初診日にはならないため、その後に腎臓内科を受診した日が初診日になります。よって、腎臓内科で「初診日の証明書」を取得しようとしましたが、受診したのが12年ほど前だったため、カルテが残っていませんでした。

そこで、ご本人にヒアリングしたところ、当時のお薬手帳と受診時の病院・薬局の領収証を発見しました。奥様がマメな方で、このような資料を保存されていました。これらの資料に加え、当時の上司からの証明書(第三者証明書といいます)を取得し、初診日を証明することができました。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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慢性糸球体腎炎による人工透析の申請におけるポイント

初診日を客観的方法で証明すること

初診日の病院のカルテは既に破棄されていましたので、当時のお薬手帳、領収証、第三者の証明書などの資料を使い、初診日を証明することができました。初診日の証明は専門知識が必要なケースがありますので、注意が必要です。

人工透析中であったこと

人工透析中であれば、障害等級は必ず2級になります。後は、初診日を証明できるかどうかです。

このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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