脳梗塞により器質性精神障害となったケース

器質性精神障害の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:器質性精神障害
  • 年齢:50代
  • 性別:男性(東京都目黒区)
  • 障害の状態:感情のコントロールが出来ず、突然怒り出し、介護士に殴る・蹴るの暴行をはたらいてしまう。「食事に毒が入っている」「不審者が家にいる」などのせん妄・幻覚の症状がある。奇声や無意味な単語を繰り返し発しており、意思疎通は殆どできない。着替え、入浴、食事などの日常生活には常に他者の全面的な介助を必要としている。
  • 申請結果:過去3年間遡って障害年金の支給が認められた。(障害基礎年金1級認定)

器質性精神障害を発症した経緯

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    発病の経緯

朝、起床時間になっても起きて来ないため、心配になった家族が様子を見に行ったところ、ベッド脇で倒れているのを発見しました。意識障害はなかったものの、呂律が回っていない状態であったため、総合病院に救急搬送されました。搬送先の病院で脳梗塞と診断され、処置を行いましたが、右半身麻痺の後遺症が残りました。

直ぐにリハビリテーション専門の病院に転院し、リハビリを行いましたが思うように機能回復はしませんでした。その後、本人の強い希望により自宅から通う通所リハビリに切り替え、リハビリに励んでいました。

ある日を境に、人が変わった様に介護士や訪問リハビリのスタッフを突然怒鳴りつけ、暴行を加えたり、「不審者が家にいる」「食事に毒を盛られている」などと奇異な言動を繰り返すようになりました。もともとの性格が非常に大らかであったことから、不審に思った介護士より精神専門の病院を紹介され受診したところ、器質性精神障害と診断されました。

精神専門の病院に通院し、薬物治療を続けていますが、上記症状に改善は見られておらず、日常生活は全介助状態となっています。

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    手続き内容

当初、ご家族からお電話でご本人の情報を頂いたときは「脳梗塞による右半身麻痺」とお聞きしていたので、肢体(手足)での障害年金申請の案件だと思っていました。しかし、実際お会いして詳しくお話を伺ってみると、右半身麻痺の他に、脳梗塞による器質性精神障害にてせん妄・幻覚等の症状もあるとのことでした。更に、せん妄・幻覚の症状により、右半身麻痺に関する通院を拒否しており、病院に連れて行こうとすると、家族に暴行を働いてしまうため、すでに肢体(手足)に関しては長いこと通院していないということが判りました。

本人が通院を拒否しているとなると、右半身麻痺での障害年金申請は難しいと判断し、
現在、最も日常生活に支障をきたしている「器質性精神障害」で申請を進めて行くことにしました。
幸いなことに精神の病院にはなんとか家族が定期的に受診をさせており、診断書も取得できる状況にありました。

早速、脳梗塞にて救急搬送された病院で「初診日の証明書」を取得しました。更に、さかのぼりでの障害年金申請の可能性を視野にいれていたので、精神科を受診した日も確認してみると、受診したのがなんと障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の少し後であり、
障害認定日の時点ではまだ病院にかかっていなかったのです。さかのぼり申請は無理か・・・一瞬諦めかけましたが、「脳梗塞による器質性精神障害」という疾病の特性を考え、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に最も近い日付の診断書を取得し、更に病歴・就労状況等申立書をしっかり作り込むことで、さかのぼり申請を成立させました。


申請した結果、過去3年遡って障害年金の支給が認められました。(障害基礎年金1級)


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器質性精神障害の申請におけるポイント

初診日は脳梗塞で救急搬送された日となること

器質性精神障害は脳梗塞がなければ発症しなかったことから、2つの疾患には因果関係が存在すると考えられます。そのため、初診日は脳梗塞で救急搬送された日となります。

障害認定日に最も近い日付の診断書をとったこと

脳梗塞による器質性精神障害や肢体障害の場合、発症から短期間で症状が固定されている(これ以上、良くも悪くもならない状態)ことが多くなります。障害年金をさかのぼり申請するためには、原則としては障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の診断書を取得する必要がありますが、このようなケースでは診断書の日付が障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から多少ずれていても、障害認定日の診断書として認められるケースもあります

更に病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことで、さかのぼり支給決定を実現しました。あきらめないことが大事です。

日常生活には家族の全面的な援助が必要であること

器質性精神障害の症状により、日常生活は家族やヘルパーの全面的な介助が常時必要となっています。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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