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元々、糖尿病によりインスリン治療をしていましたが、体重減少、口渇や頻尿の症状が改善しませんでした。ある日、左足に魚の目ができ、患部が化膿し始めます。靴を変えたり、皮膚科で除去してもらうなどの対策を取りましたが、皮膚の再生ができず壊疽が進行します。やがて患部がえぐれ、骨が露出した状態となったため、医師の判断により、左足の膝から下を切断となりました。
対象者は、糖尿病で10年ほど治療をしていました。糖尿病性壊疽の場合、「糖尿病がなければ壊疽は起こらなかった」と考えるため、初診日は「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」になります。よって、10年ほど前から通院している病院で「初診日の証明書」を取得しました。
切断での障害年金申請の場合、どこから切断しているかにより認定されます。膝から下を切断している場合、障害等級は2級になります。
足の切断は糖尿病と因果関係があること
対象者は、糖尿病で治療を続けていました。糖尿病性壊疽で障害年金を申請する場合、初診日は「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」になります。そのため、かなり昔になることも多く注意が必要です。
上述の通り、膝から下を切断しています。切断の場合、どの部位で切断されたかで審査されますので、審査基準はかなり明確です。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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