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会社の同僚から、「目がとろんとしている」などの指摘を受けるようになったり、食べ物が飲み込みにくい、しゃべりにくいなどの症状が出てきましたが、疲れのせいだと思っていました。やがて食事や水を摂る際にむせることが多くなり、違和感を覚えかかりつけの病院を受診します。
脳の疾患を疑いМRI検査をするも、脳血管には明らかな異常は見られなかったことから、神経内科系の疾患の可能性があるとの医師の判断により、他院の神経内科を紹介されました。神経内科で問診および精密検査を行ったところ、重症筋無力症であることが判明します。
その後も手足の筋力の低下が進み、つまづいたり転倒することも多くなりました。また、腕を上げたり物を持つことができなくなり、入浴や歯磨きなど日常生活の動作にも支障が出るようになりました。現在は後頸部の筋力低下、咀嚼障害、眼瞼下垂なども進み、全介助に近い状態になっています。また免疫力が低下していることから、風邪や少しの疲労でも重症筋無力症の症状が悪化してしまうため、細心の注意を払っての生活を余儀なくされています。
対象者は、重症筋無力症の症状で初めはかかりつけの病院を受診しているため、そちらで「初診日の証明書」を取得しました。
その後、神経内科で重症筋無力症と診断され、しばらく治療を続けていましたが、重症筋無力症の症状は主に肢体(手足)に現れるため、障害年金を申請する上では「肢体の診断書」を記載していただく必要があります。そのため、「肢体の診断書」を作成いただくために、整形外科を紹介され受診しました。そちらの整形外科で診断書を作成いただくことができ、障害年金を申請することができました。
障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。
初診日はかかりつけの病院となること
重症筋無力症の初期症状で、初めはかかりつけの病院を受診しましたので、初診日はこの病院を受診した日になります。そのため、この病院で「初診日の証明書」を取得しました。
上述の通り、手足の筋力低下により、移動は車椅子になりました。また、着替え・食事・トイレなどの日常生活にも、家族の介助が必須になり、ほぼ全介助に近い状態になりましたので、診断書にその旨を記載していただきました。
重症筋無力症で障害年金を申請する場合、「肢体の診断書」の用紙を使うのが妥当です。そのため、整形外科を受診し、「肢体の診断書」を作成いただきました。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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