数年間通院がなく、社会的治癒により初診日がリセットされたケース

そううつ病(双極性障害)の障害年金申請事例


対象者の基本データ
  • 病名:そううつ病(双極性障害)
  • 年齢:40代
  • 性別:男性(東京都世田谷区)
  • 障害の状態:不安感、抑うつ感、不眠、現実感がないなどの症状がある。食欲低下により食事の量は半分以下になり、体重も激減した。買い物や掃除・炊事などの家事は全て同居の母親が行っている。また、判断能力や理解力が著しく欠如し、薬を飲み忘れてしまうなどということが多々ある。日常生活には母親の援助が必要。
  • 申請結果:申請した月から障害年金の支給が認められた。(障害厚生年金2級認定)

そううつ病(双極性障害)を発症した経緯

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    発病の経緯

この方は、仕事のストレスからそううつ病(双極性障害)を発症しました。発症したのが平成15年で、その後、平成19年までいろいろな精神科や心療内科を転々としていました。その後、症状が軽快したので、平成27年まではどの病院も受診せず、元気に仕事をしていました。

しかし、平成27年秋ごろに、再度、不眠や食欲不振をはじめとするそううつ病(双極性障害)の症状が出現し、再び精神科を受診しました。その後、現在に至るまで症状が改善せず、仕事も退職して療養に専念しています。

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    手続き内容

この方は、平成15年~19年まで精神科や心療内科を受診し、その後、平成27年まではどの病院も受診せず、仕事に趣味に忙しい生活をしていました。

その後、再度発症して精神科を受診するのですが、このような場合、「社会的治癒」といって、初診日がリセットされる場合があります。「社会的治癒」とは、一旦、その傷病が治ったという判断をされることであり、今回の障害年金申請の初診日が、平成15年ではなく平成27年になるということになります。

社会的治癒の判断基準として、

①何年くらい受診していないのか?
②その間、仕事はしていたか?
③その間、全く症状はなかったのか?


などの点が考慮されます。どのようなケースで該当するかは、当事務所にご相談いただければと思います。

障害等級は障害厚生年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。


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そううつ病(双極性障害)の申請におけるポイント

社会的治癒により、初診日は再発後に受診した病院になること

今回は、発症してから一度、そううつ病(双極性障害)の症状がおさまり、8年ほど受診していなかった期間があります。このような場合、「社会的治癒」となることがあり、再発後に受診した病院が初診日になります。

躁状態とうつ状態が続き、改善しないこと

躁状態の時は一日中しゃべっていることが多く、宝石などの高級品を衝動買いしてしまったりしています。うつ状態の時は気分が落ち込み、母親が話しかけてもほとんど反応がないことも多く、終日家で過ごしています。このように日常生活に大きな支障があります。

会社は解雇されてしまい、療養に専念していること

仕事を続けることができなくなり、会社は解雇されました。現在、母親の援助のもと、療養に専念しています。


このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。

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