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5歳時より、意識障害を伴う発作を起こすことがありました。また小学生になってから、起床時にも発作を起こすことが多くなりました。発作は長い時は1時間続くこともあり、心配した両親が脳神経外科に連れて行ったところ、てんかんと診断されました。
現在も薬物療法を続けていますが、発作は月4回程度あり、外出は制限されています。仕事は自宅近くの工場で軽作業をしていますが、「発作が起きたらベッドで横になっていて構わない」「いつ欠勤しても構わない」などの大きな配慮を受け、何とか続けています。しかし、出勤は月の半分程度が限界です。
この方は薬物治療を続けていますが、てんかん発作のコントロールが出来ずに、現在も月4回程度の発作が続いています。
てんかんの場合、発作のタイプ・頻度・日常生活への影響の度合いなどを考慮して審査されます。この方の場合、発作の頻度も多く、外出や仕事も制限され、日常生活にも大きな支障を及ぼしていることから、それらの状況について、診断書に詳しく記載していただきました。
また、てんかん発作が多いことから、精神的に不安定になり、抑うつ状態や倦怠感などを感じることも多く、うつ病も併発してしまっている状況です。それらの状況を踏まえても、障害年金を受給する程度の状態であることが認められました。
障害等級は障害基礎年金2級。申請した月から障害年金が支給されました。
小学生の時、てんかんの症状で両親が脳神経外科に連れて行っていることから、初診日はこの脳神経外科の受診日になります。幸い、カルテが残っていたため、「初診日の証明書」を取得しました。
何とか仕事は続けていますが、出勤は月の半分が限界です。そのため、仕事に大きな影響がある旨を診断書に記載いただきました。このような場合、そのように記載いただかないと「しっかり仕事ができている」と評価され、不利になるケースがあります。
てんかん発作が多く、階段の上り下りや入浴などは、家族の見守りがないと危険な状態です。また、1回の発作が長く、落ち着くまで1~2時間かかることが多いため、基本的に外出は避けて家にいる状況が続いています。
このような点が考慮され、対象者は障害年金を受給できるようになりました。
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